○三種町戸籍事務取扱規則

平成22年2月20日

規則第2号

三種町戸籍事務取扱規則(平成18年三種町規則第21号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「規則」という。)及び戸籍事務取扱準則(平成17年1月25日秋田地方法務局訓令第3号。以下「準則」という。)に定めるもののほか、戸籍事務の取扱いに関する必要な事項を定め、三種町町民生活課(以下「本庁」という。)、三種町琴丘支所及び三種町山本支所地域生活係(以下「支所」という。)における戸籍事務の適正かつ円滑な処理を図ることを目的とする。

(データ及び帳簿の保管)

第2条 戸籍、除籍、附票、受付帳及び人口動態調査票等戸籍関連事務のデータは、三種町戸籍情報システムに係るデータ保護管理要綱(平成22年三種町訓令第1号)に基づき、戸籍情報システムにおいて磁気媒体で保管する。

2 法及び規則並びに準則で定める諸帳簿は、本庁において保管する。ただし、戸籍に関する証明書等(以下「戸籍証明書等」という。)の交付簿は、当該証明書を交付した本庁及び支所においてそれぞれ保管する。

(支所の取扱事務)

第3条 支所において取り扱う事務は、戸籍の届書及び申請書等(以下「届書等」という。)の受付、埋火葬許可書の交付及び戸籍証明書等の交付とする。

(届書等の処理)

第4条 支所において届書等を受付したときは、欄外上部に取扱支所名を表示し、当該届書等を戸籍専用模写電送装置により、速やかに本庁へ送信する。ただし、執務時間外に届書等を受付したときは、この限りではない。

2 本庁は、前項の規定により送信された届書等を調査のうえ、受理の可否を決定し、速やかに支所に連絡する。

3 支所は、前項の規定により受理された届書等に受理年月日時及び受理番号を記載し、戸籍届書等発送簿(別記様式)とともに、速やかに本庁へ送付しなければならない。

4 戸籍の記載及び決裁は、本庁において行う。

(戸籍事件表の作成等)

第5条 準則第21条第1項の規定による戸籍事件表の作成及び管轄法務局への報告は、本庁において行う。

(届書等の送付)

第6条 届書等の管轄法務局への送付は、本庁において行う。

(人口動態調査票の作成等)

第7条 人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)第3条及び第5条第1項の規定による人口動態調査票の作成及び管轄保健所長への送付は、本庁において行う。

(相続税法による通知等)

第8条 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による通知の作成及び管轄税務署長への送付は、本庁において行う。

(手数料の報告)

第9条 支所は、戸籍証明書等の手数料を月毎にまとめ、翌月7日までに本庁に報告しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年11月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現に残存する用紙は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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三種町戸籍事務取扱規則

平成22年2月20日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)