○三種町議会議員及び三種町長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関する規程
平成22年3月15日
選挙管理委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第1項第7号の規定により頒布する三種町議会議員及び三種町長の選挙における選挙運動用ビラ(以下「ビラ」という。)の証紙に関し必要な事項を定めるものとする。
(証紙)
第2条 法第142条第7項に規定する証紙(以下「証紙」という。)は、様式第1号によるものとする。
2 証紙は、三種町議会議員及び三種町長の選挙の立候補の届出をした後に交付するものとする。
3 証紙は、ビラの表面の見やすい箇所にはらなければならない。
(ビラの届出)
第3条 三種町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対する法第142条第1項第7号の規定によるビラの届け出は、選挙運動用ビラ届出書(様式第2号)によらなければならない。
(証紙の交付)
第4条 委員会は、前条の規定により選挙運動用ビラ届出書の提出があった場合は、その内容を確認し、適性であると認めたときは、速やかに証紙を交付するものとする。この場合において、紛失し又は破損した場合の再交付はしないものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月17日選挙管理委員会告示第12号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年12月17日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三種町議会議員及び三種町長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。