○三種町妊産婦健康診査事業実施要綱

平成22年3月23日

告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、妊産婦健康診査(以下「健康診査」という。)を行うことにより、妊産婦の健康保持、異常の早期発見及び早期治療を図り、健やかな子の出産及び新生児等の発育に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 健康診査の実施主体は、三種町とする。

(対象者)

第3条 健康診査の対象者は、三種町に住所を有する妊産婦及び新生児等とする。

(健康診査の実施)

第4条 健康診査は、日本産婦人科医会秋田県支部(以下「秋田県産婦人科医会」という。)に所属する医療機関(以下「契約医療機関」という。)又は契約医療機関以外の医療機関等(以下「契約外医療機関」という。)において実施するものとする。

2 健康診査の内容及び回数は、秋田県産婦人科医会と協議のうえ定めるものとする。

(受診票の交付)

第5条 町長は、母子健康手帳を交付するときに妊産婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。

(受診の方法)

第6条 妊産婦は、受診票を医療機関に提出して健康診査を受けるものとする。

(健康診査に要する費用)

第7条 健康診査に要する費用(以下「健康診査費用」という。)は、秋田県産婦人科医会との委託契約に定められた額により町が負担する。ただし、契約外医療機関で受診した場合は、秋田県産婦人科医会との契約額を上限とする。

(費用の請求と支払い)

第8条 実施医療機関は、当該月分の健康診査費用について健康診査結果を記入した受診票を添えて、翌月10日までに町長へ請求するものとする。

2 町長は、実施医療機関から前項の請求を受けたときは、内容を審査し、遅滞なく当該医療機関に支払うものとする。

3 契約外医療機関で健康診査を受診した者は、当該健康診査費用を自己負担し、出産後3箇月以内に三種町妊産婦健康診査費用助成交付申請書兼請求書(別記様式)に健康診査費用の領収書を添えて町長に請求するものとする。

4 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、受診者に対して前条のただし書きに規定する額を交付するものとする。

(受診票交付台帳)

第9条 町長は、受診票交付台帳を作成し、交付状況を常に明確にしておかなければならない。

(事後指導)

第10条 町長は、実施医療機関との連絡を密にし、健康診査の結果に基づき、必要に応じ事後指導を行うものとする。

(周知徹底)

第11条 町長は、対象者及び実施医療機関に対し、健康診査の周知徹底に努め、円滑な実施を図るものとする。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日告示第12号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日告示第15号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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三種町妊産婦健康診査事業実施要綱

平成22年3月23日 告示第3号

(令和2年4月1日施行)