○三種町子ども手当の支払日を定める規則
平成22年4月1日
規則第12号
(支払日)
第1条 子ども手当の支払日は、平成23年度における子ども手当支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)第7条第4項に定める当該期日の10日とする。ただし、当該日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に掲げる休日に当たるときは、それぞれの前日とする。
(例外規定)
第2条 前条の規定にかかわらず、特別な場合は、その都度、町長が例外支払日を定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第4号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第11号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。