○三種町子ども手当の支払日を定める規則

平成22年4月1日

規則第12号

(支払日)

第1条 子ども手当の支払日は、平成23年度における子ども手当支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)第7条第4項に定める当該期日の10日とする。ただし、当該日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に掲げる休日に当たるときは、それぞれの前日とする。

(例外規定)

第2条 前条の規定にかかわらず、特別な場合は、その都度、町長が例外支払日を定めることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第4号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日規則第11号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

三種町子ども手当の支払日を定める規則

平成22年4月1日 規則第12号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成22年4月1日 規則第12号
平成23年3月31日 規則第4号
平成23年9月30日 規則第11号