○三種町知的障害者相談員設置要綱
平成22年4月1日
告示第8号
(目的)
第1条 知的障害者福祉法第15条の2の規定に基づき、知的障害者相談員(以下、「相談員」という。)を設置し、知的障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(委託)
第2条 町長は、町内の知的障害者等関係団体(以下「団体」という。)の推薦のあった者のうち、適当と認められる者に対し第4条に掲げる業務を委訐するものとする。
(推薦)
第3条 団体は、相談員を推薦しようとする場合は、社会的信望があり、知的障害者に対する更生の援助と必要な保護に熱意と識見を持ち、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として知的障害者の保護者である者のうちから適当であると認められた者を推薦するものとする。
(業務)
第4条 相談員には、次の業務を委託するものとする。
(1) 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な助言指導を行うこと。
(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職等その更生のために必要な援助を行うこと。
(3) 知的障害者に対する援助思想の普及に努めること。
(4) その他前各号に付帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第5条 相談員は、その業務を行うに当たって、福祉事務所長、福祉相談センター、児童相談所、福祉課、民生委員(児童委員)等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(業務委託の期間)
第6条 相談員の業務委託の期間は2年とする。ただし、補欠相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする。
(業務委託の解除)
第7条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員にふさわしくない非行があった場合
(相談員の責務)
第8条 相談員は、その業務を行うに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。
2 相談員は、その業務を行うに当たっては、相談員であることを証明する証票を携行しなければならない。
3 相談員は、その業務を行うため必要なケース記録その他帳簿等を整備しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。