○三種町建設工事に係る共同企業体取扱要綱

平成22年9月10日

告示第23号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 特定建設工事共同企業体(第4条―第16条)

第3章 経常建設共同企業体(第17条―第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この告示は、町が発注する建設工事に係る共同企業体(以下「共同企業体」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(共同企業体の運営形態)

第2条 共同企業体の運営形態は、各構成員が対等の立場で一体となって工事を施工する共同施工方式とする。

(共同企業体の種類)

第3条 共同企業体を活用する場合には、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 特定建設工事企業体 大規模かつ技術的難度の高い工事の施工に際し、技術力等を結集して工事の安定的施工を確保する等のため、工事ごとに結成される共同企業体

(2) 経常建設共同企業体 優良な中小建設業者が、継続的な協業関係を確保することにより、その経営力及び施工力を強化するため結成される共同企業体

第2章 特定建設工事共同企業体

(対象工事)

第4条 特定建設工事共同企業体(以下「特定共同企業体」という。)に発注することのできる工事は、技術難度の高い工事や、工事の規模、性格等に照らし特定共同企業体による施工が必要と認められる、一般土木、建築、設備工事とする。

(構成員数)

第5条 特定共同企業体の構成員数は、2社又は3社とする。

(構成員の組合せ)

第6条 特定共同企業体の構成員の組合せは、申請書を提出した申請者による組合せとし、工事ごとに定めるものとする。

(構成員の資格)

第7条 特定共同企業体の構成員は、三種町建設工事等入札参加資格者名簿に登載されている者でなければならない。

(出資比率)

第8条 特定共同企業体の各構成員の出資比率は、均等割の10分の6以上とする。

(代表者要件)

第9条 特定共同企業体の代表者は、各構成員のうち最大施工能力を有し、かつ、出資比率においても各構成員中最大であるものとする。

(結成方法)

第10条 特定共同企業体の結成は、第7条の資格要件を満たす者による自主結成又は予備指名による結成とする。

(入札公告)

第11条 町長は、自主結成による特定企業体により競争を行わせようとするときは、あらかじめその旨及び構成員の資格等に関する事項その他入札について必要な事項を町指定の掲示場に掲示するほか、必要に応じて、公告の概要について関係する建設業者等に通知するものとする。

2 予備指名による特定企業体により競争を行わせようとするときは、対象工事についてあらかじめ、工事名、工事場所、工事内容、工期及びその他必要事項を共同企業体の構成員の予備指名について通知により予告するものとする。

(資格申請)

第12条 入札に参加しようとする特定共同企業体は、別に定める期日までに次の書類を町長に提出し、資格審査を受けなければならない。

(1) 特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書(様式第1号)

(2) 特定建設工事共同企業体協定書(様式第2号)

(3) その他必要とされる書類

(資格認定)

第13条 町長は、前条の書類の提出があったときは、速やかに審査を行い、適格な特定共同企業体を有資格者として認定し、その旨を当該特定建設工事共同企業体に通知するものとする。

2 前項の認定に係る通知は、指名通知等をもって代えるものとする。

(存続期間)

第14条 特定共同企業体の存続期間は、入札の結果、町が契約を締結した特定共同企業体(以下「契約企業体」という。)を除き、当該契約が締結された時をもって終了するものとする。

2 契約企業体の存続期間は、契約に係る工事の完成後3ヶ月を経過した日までとする。ただし、当該期間満了後であっても、契約工事につき瑕疵担保責任がある場合には、各構成員は連帯してその責任を負うものとする。

(共同企業体編成表)

第15条 契約企業体は、契約締結後、速やかに特定建設工事共同企業体編成表(様式第3号)を提出しなければならない。

(結成等に関する報告)

第16条 工事を所管する課長等は、特定建設工事共同企業体が結成された場合は、三種町建設業者資格審査委員会で審査し、特定建設工事共同企業体結成名簿(様式第4号)により、町長に報告するものとする。

第3章 経常建設共同企業体

(対象工事)

第17条 経常建設共同企業体の対象工事は、一般土木工事及び建築一式工事とし、当該経常建設共同企業体が格付された等級に対応する発注基準金額(三種町建設工事入札制度実施要綱(平成18年三種町告示第7号。以下「入札要綱」という。)別表3の等級別発注基準表における金額をいう。)の規模の工事の中から選定するものとする。

(構成員数)

第18条 経常建設共同企業体の構成員数は、2社とする。

(構成員の組合せ)

第19条 経常建設共同企業体の構成員の組合せは、入札要綱第5条第1項に規定する建設業者等級格付名簿(以下「名簿」という。)に登載されている者(一般土木工事又は建築一式工事のB級又はC級として登載されているものに限る。)で、同一等級に属し、かつ、三種町内に主たる営業所を有するものの組合せとする。

(構成員の要件)

第20条 経常建設共同企業体の構成員は、それぞれ次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく土木工事業又は建築工事業の許可を有して営業年数が3年以上であること。

(2) 一般土木工事又は建築一式工事に係る元請又は下請けとしての相当の施工実績を有すること。

(3) 土木工事業又は建築工事業に係る管理技術者又は国家資格を有する主任技術者を有し、工事の施工に当たっては、原則としてこれらの技術者を工事現場ごとに専任で配置し得ること。

(出資比率)

第21条 各構成員の出資比率は、10分の4以上とする。

(代表者)

第22条 代表者は、構成員によって決定された者とする。

(結成方法)

第23条 経常建設共同企業体の結成方法は、自主結成とする。

(資格申請)

第24条 経常建設共同企業体の入札参加資格の審査(以下「資格審査」という。)を受けようとする者は、次の書類を町長に提出するものとする。

(1) 経常建設共同企業体入札参加資格審査申請書(様式第5号)

(2) 秋田県経常建設共同企業体入札参加資格審査申請書(写し)

(3) 秋田県経常建設共同企業体入札参加資格審査結果通知(写し)

2 一の建設業者が前項に規定する資格審査の申請を行うことができる経常建設共同企業体の数は、一般土木工事及び建築一式工事の工種ごとに、一とする。

(資格審査)

第25条 経常建設共同企業体の資格審査は、入札要綱第3条に定める事項について行うものとする。

2 町長は、資格審査の結果を申請者に通知するものとする。

(等級格付)

第26条 町長は、資格審査を行った結果、適格と認められる経常建設共同企業体については、単体企業に準じて土木工事又は建築一式工事に等級格付を行い名簿に登載するものとし、名簿登載期間中は、企業体構成業者1社による当該企業体格付業種での入札参加資格は停止するものとする。

2 等級格付は、A級及びB級の二つの等級とするものとする。

3 等級格付の有効期間は、名簿登載の日から次期の定期の資格審査に基づく名簿登載の日の前日までとする。

(共同企業体編成表)

第27条 契約企業体は、契約締結後、速やかに特定建設工事共同企業体編成表(様式第3号)を提出しなければならない。

この告示は、平成22年9月10日から施行する。

(平成24年9月14日告示第36号)

この告示は、平成24年9月14日から施行する。

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三種町建設工事に係る共同企業体取扱要綱

平成22年9月10日 告示第23号

(平成24年9月14日施行)