○三種町難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成22年8月25日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付対象とならない程度の難聴児(以下「難聴児」という。)に対し、補聴器の装用による言語の習得やコミュニケーション力の向上を促進するため、補聴器の購入費用又は修理費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象児童)

第2条 助成の対象となる児童は、次の各号のすべてを満たす18歳未満の児童とする。

(1) 三種町内に居住していること。

(2) 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満の者で、身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。ただし、医師が装用の必要を認めた場合は、30デシベル未満についても対象とする。

(3) 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する者であること。

(助成対象からの除外)

第3条 前条の規定にかかわらず次の各号に該当する場合は、この事業の助成の対象としない。

(1) 難聴児の保護者の属する住民基本台帳上の世帯の中に、町民税所得割額が46万円以上の者がいる場合。

(2) 難聴児が生活保護受給世帯の場合。

(助成額)

第4条 この事業の助成額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 補聴器の購入費 新たに補聴器を購入する経費又は耐用年数経過後に補聴器を更新する経費(以下「購入費等」という。)別表に定める1台あたりの基準価格とを比較して、いずれか低い額に3分の2を乗じて得た額(千円未満端数切捨て)

(2) 補聴器の修理費 「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)(以下「厚生労働省告示」という。)に基づき算定した補聴器の修理に係る基準額と当該補聴器の修理に要した額を比較し、いずれか低い額に3分の2を乗じて得た額(千円未満端数切捨て)

2 前項第1号における購入費等及び基準額には、電池交換費及び附属品の単体での購入費は含まないものとする。

(助成金の支給申請)

第5条 助成金の支給を希望する難聴児の保護者(以下「申請者」という。)は、三種町難聴児補聴器購入費等助成金支給申請書(様式第1号)に、以下に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定医療機関及び秋田県知事通知(平成21年1月30日付け健―3182号)による指定を受けた医療機関の医師が、難聴児の聴力検査(以下「検査」という。)を実施し交付した医学的判定意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)

(2) 意見書の処方に基づき、補聴器販売事業者が作成した見積書

(助成金の支給決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、調査書(様式第3号)を作成し、難聴児の属する世帯全員の所得状況を確認するとともに、申請内容について審査することとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、助成金を支給すると決定したときは、三種町難聴児補聴器購入費等助成金支給決定通知書(様式第4号)及び補聴器購入費等助成券(様式第5号)を、助成金を支給しないことと決定したときは、三種町難聴児補聴器購入費等助成金支給申請不承認通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(決定の取り消し)

第7条 町長は、次の各号に該当するときは、助成の決定を取り消すことができるものとする。

(1) 虚偽又は不正の手段により補聴器購入費等助成金を受けたとき。

(2) 補聴器を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与したとき。

(補聴器の購入又は修理)

第8条 第6条第2項の規定により三種町難聴児補聴器購入費等助成金支給決定通知書及び補聴器購入費等助成券を交付された者は、速やかに補聴器販売事業者との間に契約を交わし、補聴器を購入又は修理するものとする。

(補聴器購入費等の請求及び支払い)

第9条 前条の規定により補聴器を購入又は修理した申請者は、難聴児補聴器購入費等助成金請求書(様式第7号)に補聴器購入費等助成券を添えて、町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定により請求があったときは、内容を審査し、正当な請求と認めたときは、遅滞なく請求者に当該請求額を支給するものとする。

3 町長は、申請者の利便性を考慮し、前2項の規定によらず、申請者に支給すべき額の限度において、申請者に代わり補聴器販売事業者に支払うこと(代理受領)ができる。

(関係帳簿の整備)

第10条 町長は、補聴器購入費等又は修理費の助成に当たって、難聴児補聴器購入費等助成事業支給決定簿(様式第8号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めのないものについては、令和元年9月12日障発0912第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「「補装具費支給事務取扱指針について」の制定について」の別添「補装具費事務取扱指針」に準ずるものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成22年7月1日から適用する。

(平成25年4月1日告示第33号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年7月26日告示第57号)

この告示は、平成30年7月26日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年9月30日告示第18号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種目

名称

1台あたりの基準価格(円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

補聴器

軽度・中等度難聴用

ポケット型

43,200円

①補聴器本体

(電池含む)

②イヤモールド

※イヤモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除くこと。

5年

軽度・中等度難聴用

耳かけ型

52,900円

高度難聴用ポケット型

43,200円

高度難聴用耳かけ型

52,900円

重度難聴用ポケット型

64,800円

重度難聴用耳かけ型

76,300円

耳あな型

(レディメイド)

96,000円

耳あな型

(オーダーメイド)

137,000円

①補聴器本体

(電池含む)

骨導式ポケット型

70,100円

①補聴器本体

(電池含む)

②骨導レシーバー

③ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200円

①補聴器本体

(電池含む)

②平面レンズ

※平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。

注:業者が材料仕入れ時に負担した消費税相当分を考慮し、別表の価格の100分の106に相当する額を基準の上限とする。

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三種町難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成22年8月25日 告示第22号

(令和元年10月1日施行)