○三種町新型インフルエンザワクチン予防接種の実費負担に係る費用軽減事業実施要綱

平成22年10月12日

告示第27号

(趣旨)

第1条 町が行う新型インフルエンザワクチンの接種(以下「予防接種」という。)に係る実費負担分を軽減する事業(以下「本事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、予防接種日に三種町内に住所を有する者で、別表第1に掲げる者のうち、予防接種希望の意思表示をした者とする。

(費用負担の免除)

第3条 前条で定める対象者の費用負担の免除額は、別表第2のとおりとする。

(予防接種の受託医療機関)

第4条 本事業の対象となる予防接種は、厚生労働大臣又は町と新型インフルエンザ予防接種業務委託契約を締結した医療機関(以下「受託医療機関」という。)が行うものに限る。

(実施方法)

第5条 本事業の適用を受けようとする者は、受託医療機関の窓口で、別表第3に掲げる書類を提示し、免除の対象者であることの確認を受けなければならない。

2 受託医療機関は、前項の確認をした場合には、実費負担分の全額又は一部を徴収しないこととする。

3 町は、受託医療機関から前項の規定による費用について請求を受けた場合は、当該費用に相当する額を当該医療機関に支払うものとする。

4 町は、前条の委託契約を締結していない医療機関で予防接種を受けた者又はやむを得ない事情により医療機関で実費免除分を支払った者に対しては、領収書等関係書類を受領し、審査後、実費免除分を本人に支払うことができる。

(免除の取消し)

第6条 町長は、免除を受けた者が次のいずれかに該当するときは、免除を取り消すものとする。

(1) 虚偽の手続等により不正に免除を受けたとき。

(2) 免除の対象でなかったことが判明したとき。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

実費負担軽減対象者

非保護世帯等に属する者及び町民税非課税世帯に属する者全員

町民税課税世帯に属する者のうち、中学生以下の者及び二類定期予防接種対象者

別表第2(第3条関係)

区分

実費負担免除額

非保護世帯等に属する者及び町民税非課税世帯に属する者

接種費用全額

町民税課税世帯に属する者のうち、13歳未満の者

1回につき1,000円

町民税課税世帯に属する者のうち、中学生(13歳未満を除く)及び二類定期予防接種対象者

1人1,000円

※13歳未満の者以外で2回接種が必要な場合は、2回目も同様とする。

別表第3(第5条関係)

区分

提示書類

非保護世帯等に属する者及び町民税非課税世帯に属する者

ワクチン接種助成券

三種町新型インフルエンザワクチン予防接種の実費負担に係る費用軽減事業実施要綱

平成22年10月12日 告示第27号

(平成22年10月12日施行)