○三種町合併振興基金条例

平成23年3月23日

条例第5号

(設置)

第1条 合併に伴う町民の一体感の醸成及び地域振興を図るため、三種町合併振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えて保管することができる。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の設置目的を達成するために必要な事業の財源に充て、又はこの基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。

(2) その他地域振興のため、特に必要と認められる経費の財源に充てるとき。

(3) 預金債権との相殺のために町債の償還の財源に充てるとき。

2 前項の場合においては、当該処分を実施する年度の前年度末までに基金造成のために起こした合併特例債の償還が終わった額の範囲内において処分するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

三種町合併振興基金条例

平成23年3月23日 条例第5号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第6章
沿革情報
平成23年3月23日 条例第5号