○三種町任意予防接種費用助成事業実施要綱

平成23年1月31日

告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種の対象外の者に対して、町が行政措置として実施する予防接種(以下「任意予防接種」という。)に係る実費負担分を軽減する事業(以下「本事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、感染のおそれがある疾病の発生とその重症化を防止し、公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 任意予防接種 別表に掲げる予防接種をいう。

(2) 指定医療機関 町長が前号に定める予防接種に係る業務委託契約を締結した医療機関又は医師会等をいう。

(3) 指定外医療機関 前号に定める指定医療機関以外の医療機関又は医師会等をいう。

(対象者及び接種回数)

第3条 本事業の対象者は、予防接種日に三種町内に住所を有する者で、別表に掲げる者のうち、予防接種希望の意思表示をした者とする。

2 接種回数は別表のとおりとする。

(実施方法及び時期)

第4条 実施方法は、個別接種とする。

2 実施時期は、指定医療機関の定める日時とする。

3 任意予防接種を希望する者は、直接指定医療機関へ申し込むものとする。

(接種費用)

第5条 任意予防接種に要する費用(以下「接種費用」という。)は、能代市山本郡医師会との業務委託契約に定められた額により町が負担する。ただし、指定外医療機関で接種した場合は、能代市山本郡医師会との契約額を上限とする。

(接種費用の請求と支払い)

第6条 指定医療機関は、当該月分の接種費用を取りまとめ、請求書に予診票を添付し、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求書を受領したときは、その内容を審査し、遅滞なく、当該医療機関に支払うものとする。

(接種費用の助成手続)

第7条 町長は、次に掲げる各号に該当する接種者本人若しくはその家族から接種費用の助成を求められたときは、三種町任意予防接種費用助成交付申請書兼請求書(別記様式)を交付するものとする。

(1) やむを得ない事情により、指定医療機関で接種費用を支払った場合

(2) やむを得ない事情により、指定外医療機関において任意予防接種を行った場合

2 助成手続きを受けようとする者は、前項の請求書に予防接種を受けたことが証明できる書類(母子健康手帳等)並びに予防接種領収書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、申請者に支給するものとする。

(健康被害発生時の対応)

第8条 町長は、任意予防接種により被接種者に健康被害が発生した報告を受けた時は、速やかに救済措置手続きを行うものとする。

(健康被害の救済措置)

第9条 任意予防接種における健康被害の救済措置は、三種町予防接種事故災害補償規則(平成18年三種町規則第27号)又は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づき行うものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年2月1日から施行する。

(令和2年度の特例措置)

2 令和2年度に限り、別表対象者の欄中「13歳から高校生に相当する年齢までの者」とあるのは「13歳以上65歳未満の者」とする。

(平成23年3月31日告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日告示第12号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月31日告示第31号)

この告示は、平成24年9月1日から施行する。

(平成25年12月26日告示第53号)

この告示は、平成25年12月26日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年9月24日告示第34号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月10日告示第8号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日告示第15号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月8日告示第51号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(平成31年3月25日告示第14号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年9月18日告示第79号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の三種町任意予防接種費用助成事業実施要綱(平成23年三種町告示第1号)の規定によりなされた任意予防接種は、なお従前の例による。

(令和3年3月12日告示第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条及び第3条関係)

予防接種の名称

対象者

接種回数

おたふくかぜ予防接種

1歳以上小学校就学前の幼児で未罹患者

1回

季節性インフルエンザ

生後6箇月から13歳未満の者

2回

13歳から高校生に相当する年齢までの者

1回

妊婦

1回

帯状疱疹予防接種

65歳以上の者

1回

画像

三種町任意予防接種費用助成事業実施要綱

平成23年1月31日 告示第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成23年1月31日 告示第1号
平成23年3月31日 告示第10号
平成24年3月29日 告示第12号
平成24年8月31日 告示第31号
平成25年12月26日 告示第53号
平成26年9月24日 告示第34号
平成27年3月10日 告示第8号
平成28年3月11日 告示第15号
平成28年9月8日 告示第51号
平成31年3月25日 告示第14号
令和2年9月18日 告示第79号
令和3年3月12日 告示第2号