○三種町国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び免除取扱要綱

平成23年9月5日

告示第23号

三種町国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免取扱要綱(平成18年三種町告示第39号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条の規定による一部負担金の徴収猶予及び免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 法第44条第1項に規定する特別の理由がある被保険者は、次の各号のいずれかに該当する一部負担金の支払の義務を負う世帯主(擬制世帯主を含む。以下「世帯主」という。)とする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

(一部負担金の徴収猶予及び免除)

第3条 町長は、世帯主が前条各号のいずれかに該当したことによりその生活が著しく困難となった場合(世帯主及び当該世帯に属する被保険者の収入が生活保護法(昭和25年法律第144号)の生活保護基準額以下の場合をいう。)において、一部負担金の支払が困難であり徴収猶予の必要があると認める者に対し、6箇月以内の期間を限って一部負担金の徴収を猶予するものとする。

2 町長は、世帯主が前条各号のいずれかに該当したことによりその生活が著しく困難となった場合(世帯主及び当該世帯に属する被保険者の収入が生活保護法(昭和25年法律第144号)の生活保護基準額以下であり、かつ、預貯金が生活保護基準額の3箇月分に相当する額以下である世帯の場合をいう。)において、一部負担金の支払が困難であり免除の必要があると認める者に対し、3箇月間を標準として一部負担金を免除するものとする。

(申請)

第4条 前条の規定による一部負担金の徴収猶予又は免除の措置を受けようとする者は、あらかじめ町長に対し申請書(様式第1号)に家族構成・資産状況等申告書(様式第2号)、収入等申告書(様式第3号)及び第2条各号のいずれかに該当することを証明する書類(以下「証明書類」という。)を添えて提出しなければならない。ただし、徴収猶予については、急患その他緊急やむを得ない特別な理由がある者は、当該申請書を提出することができるに至った後、直ちにこれを提出しなければならない。

(調査)

第5条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容について法第113条及び第113条の2の規定に基づき、実態調査、聴取り調査その他の方法(以下「実態調査」という。)により調査のうえ、徴収猶予又は免除の承認若しくは不承認の決定をするものとする。この場合において、必要があると認めるときは、世帯主及び他の世帯員について、同意書(様式第4号)の提出によりその者の資産及び収入の状況の調査を行うものとする。

(申請の却下)

第6条 町長は、第4条の申請が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該申請を却下するものとする。

(1) 証明書類を指示する期限までに提出しないとき。

(2) 申請書、家族構成・資産状況等申告書及び収入等申告書の補正又は実態調査等に応じないとき。

(通知)

第7条 町長は、第5条の規定により徴収猶予又は免除の承認若しくは不承認の決定をしたときは、その旨を申請者に通知書(様式第5号)により通知するとともに、承認の決定をした被保険者には、証明書(様式第6号)を発行するものとする。

(徴収猶予となった一部負担金の納入)

第8条 前条の規定により一部負担金の徴収猶予の決定を受けた者は、町長の指定する期間内に、当該一部負担金を町に納入しなければならない。

(徴収猶予又は免除の取消)

第9条 町長は、一部負担金の徴収猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部について、その徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収することができる。

(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。

(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。

2 町長は、偽りの申請その他不正行為により一部負担金の免除を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちに当該免除を取り消すとともに、様式第7号により申請者に通知するものとする。この場合において、当該免除を受けた者が保険医療機関又は保険薬局において療養の給付を受けた者であるときは、町長は、直ちに免除を取り消した旨及び取消しの年月日を当該保険医療機関又は保険薬局に通知するとともに、当該免除を受けた者がその取消しの日の前日までの間に当該免除によりその支払を免れた額を返還させるものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年9月5日から施行する。

(平成28年4月1日告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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三種町国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び免除取扱要綱

平成23年9月5日 告示第23号

(平成28年4月1日施行)