○三種町国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び免除取扱要綱
平成23年9月5日
告示第23号
三種町国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免取扱要綱(平成18年三種町告示第39号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条の規定による一部負担金の徴収猶予及び免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 法第44条第1項に規定する特別の理由がある被保険者は、次の各号のいずれかに該当する一部負担金の支払の義務を負う世帯主(擬制世帯主を含む。以下「世帯主」という。)とする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。
(一部負担金の徴収猶予及び免除)
第3条 町長は、世帯主が前条各号のいずれかに該当したことによりその生活が著しく困難となった場合(世帯主及び当該世帯に属する被保険者の収入が生活保護法(昭和25年法律第144号)の生活保護基準額以下の場合をいう。)において、一部負担金の支払が困難であり徴収猶予の必要があると認める者に対し、6箇月以内の期間を限って一部負担金の徴収を猶予するものとする。
2 町長は、世帯主が前条各号のいずれかに該当したことによりその生活が著しく困難となった場合(世帯主及び当該世帯に属する被保険者の収入が生活保護法(昭和25年法律第144号)の生活保護基準額以下であり、かつ、預貯金が生活保護基準額の3箇月分に相当する額以下である世帯の場合をいう。)において、一部負担金の支払が困難であり免除の必要があると認める者に対し、3箇月間を標準として一部負担金を免除するものとする。
(1) 証明書類を指示する期限までに提出しないとき。
(2) 申請書、家族構成・資産状況等申告書及び収入等申告書の補正又は実態調査等に応じないとき。
(徴収猶予となった一部負担金の納入)
第8条 前条の規定により一部負担金の徴収猶予の決定を受けた者は、町長の指定する期間内に、当該一部負担金を町に納入しなければならない。
(徴収猶予又は免除の取消)
第9条 町長は、一部負担金の徴収猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部について、その徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収することができる。
(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。
2 町長は、偽りの申請その他不正行為により一部負担金の免除を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちに当該免除を取り消すとともに、様式第7号により申請者に通知するものとする。この場合において、当該免除を受けた者が保険医療機関又は保険薬局において療養の給付を受けた者であるときは、町長は、直ちに免除を取り消した旨及び取消しの年月日を当該保険医療機関又は保険薬局に通知するとともに、当該免除を受けた者がその取消しの日の前日までの間に当該免除によりその支払を免れた額を返還させるものとする。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年9月5日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第35号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。