○三種町高齢者世帯等除排雪支援事業実施要綱

平成23年11月24日

告示第28号

(目的)

第1条 この告示は、自力で除排雪することが困難であると認められる高齢者や身体障害者で構成される世帯(以下「高齢者世帯等」という。)が三種町シルバー人材センターに依頼して行う除排雪に係る費用を助成することにより、高齢者世帯等が安心して生活できるよう支援し、もって在宅福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 この事業は、高齢者世帯等が三種町シルバー人材センターに、住宅の玄関から道路までの除排雪を依頼し、当該対価として要した経費を助成する事業とする。

(対象世帯)

第3条 対象世帯は次の各号のいずれかに該当し、かつ、自力による除排雪が困難であると認められるものとする。

(1) 65歳以上の高齢者のみで構成される世帯

(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者のみで構成される世帯

(3) その他町長が特に必要と認める世帯

(利用申請)

第4条 本事業を利用する者は、高齢者世帯等除排雪支援事業利用申請書(様式第1号)に除排雪支援事業利用要否意見書(様式第2号)を添付し、町長に提出しなければならない。

2 前項の要否意見書の作成は、三種町地域包括支援センター、三種町社会福祉協議会職員及び三種町民生児童委員が行うものとする。

(利用決定)

第5条 町長は、前条第1項の利用申請書を受理したときは、必要な調査を行い利用の可否を決定し、高齢者世帯等除排雪支援事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成の額)

第6条 本事業の助成金の額は、三種町シルバー人材センターの作業1時間当たり1,345円とし、1冬期間において1世帯当たり最大30時間までの利用を限度とする。

(助成金の支払い)

第7条 本事業の助成金の支払いは、三種町シルバー人材センターの利用実績報告(作業日報)により第5条の規定による利用決定を受けた世帯に支払うものとする。ただし、利用時間が30時間を超過した分は利用者本人の負担とする。

2 助成金の請求及び受領については、三種町シルバー人材センターに委任することができるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、高齢者世帯等除排雪支援事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年11月24日から施行する。

(令和3年度の特例)

2 令和3年度に限り、第6条及び第7条第1項並びに様式第3号中「30時間」とあるのは、「40時間」と読み替えるものとする。

(平成23年12月16日告示第29号)

この告示は、平成23年12月16日から施行する。

(平成24年10月24日告示第39号)

この告示は、平成24年11月1日から施行する。

(平成27年10月1日告示第37号)

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(令和元年9月1日告示第11号)

この告示は、令和元年9月1日から施行する。

(令和元年10月23日告示第24号)

この告示は、令和元年10月23日から施行する。

(令和3年11月12日告示第81号)

この告示は、令和3年11月19日から施行する。

(令和4年2月7日告示第6号)

この告示は、告示の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

(令和5年10月31日告示第84号)

この告示は、令和5年11月15日から施行する。

画像

画像

画像

三種町高齢者世帯等除排雪支援事業実施要綱

平成23年11月24日 告示第28号

(令和5年11月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成23年11月24日 告示第28号
平成23年12月16日 告示第29号
平成24年10月24日 告示第39号
平成27年10月1日 告示第37号
令和元年9月1日 告示第11号
令和元年10月23日 告示第24号
令和3年11月12日 告示第81号
令和4年2月7日 告示第6号
令和5年10月31日 告示第84号