○三種町特定不妊治療費助成金交付要綱

平成23年12月26日

告示第30号

(目的)

第1条 この告示は、少子化対策の一環として、不妊治療のうち体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)を受ける夫婦に対して、治療に要する費用の一部を助成することにより、妊娠及び出産を支援するとともに、不妊に悩む夫婦の経済的及び精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 法律上の婚姻をしている夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)(以下「夫婦」という。)であって、特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断されたものであること。

(2) 第5条に規定する申請の時点において、夫婦として町内に住所を有していること。ただし、単身赴任等により、夫婦で異なる場所に住所を有している場合は、いずれか一方が町内に住所を有していること。

(3) 秋田県特定不妊治療費助成事業実施要領(平成16年7月1日付健第935号秋田県健康福祉部長通知。以下「県要領」という。)の助成決定を受けていること。

(助成の対象となる治療等)

第3条 助成の対象となる特定不妊治療に係る治療法、医療機関等は、県要領に準ずるものとする。

(助成金の額及び助成期間等)

第4条 助成金の額は、特定不妊治療に直接要した費用の総額から第2条第3号の助成決定を受けた額を控除した額とする。ただし、1回当たりの助成金の額が20万円を超える場合は、20万円を限度とする。

2 助成期間等は、県要領に準ずるものとする。

(助成交付申請)

第5条 助成を受けようとする者は、特定不妊治療を終了した日の属する年度内に三種町特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、年度内に申請できなかった場合で、特に町長が認めたときは、この限りでない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 秋田県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し

(2) 秋田県特定不妊治療費助成事業協力医療機関受診等証明書の写し

(3) 秋田県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し

(4) 夫婦の戸籍謄本

(助成交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、助成金を交付することが適当であると認めたときは、三種町特定不妊治療費助成金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(その他)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年12月26日から施行し、平成23年4月1日以降に開始した特定不妊治療に対して適用する。

(平成28年11月28日告示第58号)

この告示は、平成28年11月28日から施行する。

(令和3年3月24日告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前までに治療を終了したものについては、なお従前の例による。

画像

画像

三種町特定不妊治療費助成金交付要綱

平成23年12月26日 告示第30号

(令和3年4月1日施行)