○三種町バス運行規程
平成24年3月5日
告示第3号
(目的)
第1条 この規程は、三種町バス(以下「バス」という。)の運行に関し必要な事項を定め、もって社会教育事業及び学校教育事業並びに社会福祉事業等の活動を助長し、バスの円滑適正な運行管理を行うことを目的とする。
(使用手続及び許可)
第2条 バスを使用する者(以下「使用者」という。)は、使用開始日の2箇月前から15日前までに三種町バス使用申込書兼使用許可(不許可)書(別記様式)に所要事項を記入するとともに、日程内容を明記した事業計画書等を添付の上、運行管理者に提出しなければならない。ただし、緊急用務のため使用する場合は、この限りではない。
2 運行管理者は、前項の申込書の内容を精査し、速やかに使用の可否を使用者に通知するものとする。
3 前項において、使用許可書を受けた使用者は、乗車人数ほか、申込内容に変更が生じた場合は、直ちに運行管理者に届出し、その指示を受けなければならないものとする。
(使用許可範囲)
第3条 バスの使用許可は、次によるものとする。
(1) 町、町教育委員会及び町附属機関の主催及び共催する事業
(2) 町の各種団体(その上部団体含む。)などが主催・主管する事業
(3) お盆、お正月における秋田県心身障害者コロニー入所者の帰省の送迎
(4) その他、町長が特に必要と認める事業
(許可の変更、取消)
第4条 運行管理者は、第2条第2項の規定により使用を許可した後であっても業務遂行上必要が生じたときは、その使用許可内容を変更し、又は取り消すことができる。
(使用制限)
第5条 運行管理者は、次の各号に該当する場合は、原則としてバスの使用を制限することができる。
(1) 事業内容が団体の設置規約等と乖離している場合
(2) 営利を目的とする場合
(3) 観光地案内を兼ねる等、単なる慰安に使用しようとする場合
(4) 乗車人数が10人未満の場合
(5) その他、運行管理上不適当と認められた場合
(運行制限)
第6条 三種町バスは、次の各号のすべてを満たすとき、運行できるものとする。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 運行計画が日帰りであること。
(2) 運転時間の合計が5時間以内であること。
(3) 使用が午前6時から午後8時までであること。
(4) 使用時間が8時間45分までであること。ただし、事業の性質上やむを得ない場合(使用者都合を除く。)に限り13時間まで認める。
2 運行当日は、特別な事情が発生した以外、日程内容の変更は認めないものとする。
(使用者負担)
第7条 使用者負担は、次によるものとする。
(1) 前条第1項ただし書きにおいて、宿泊及び県外へ運行が許可された場合、運転者に係わる食事、宿泊料金
(2) 高速道路通行料金
(3) その他、運行管理者が必要と認める経費
(添乗責任者)
第8条 使用者は、使用許可書に記載されている添乗責任者を必ず乗車させなければならない。ただし、添乗責任者に変更があった場合は、第2条第3項において他の者に代えることができるものとする。
2 添乗責任者は、運行に当たり運行管理者及び運転者の指示に従い、乗車人数を常に把握し、安全管理に努めるとともに、車内の風紀等に配慮しなければならない。
(遵守事項)
第9条 使用者及び乗車している者は乗車中、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに放歌、高唱し、けんそうにわたる行為
(2) 酒類を飲用する行為
(3) たばこを喫煙する行為
(4) 凶器その他危険物を持ち込むこと
(5) 運転者の安全運転に支障のある行為
(損害賠償)
第10条 使用者及び乗車している者が、バスの器具等を故意に破損させたときは、運行管理者の指示する方法で賠償しなければならない。ただし、町長が特別な事由と認め、免除した場合は、この限りではない。
(経費)
第11条 バスの運行に要する経費は、第7条に掲げる使用者負担を除き、町費で支弁する。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(三種町八竜研修バス運行規程の廃止)
3 三種町八竜研修バス運行規程は、廃止する。
(三種町福祉バス運行管理要綱の廃止)
4 三種町福祉バス運行管理要綱は、廃止する。
附則(平成25年1月25日告示第1号)
この告示は、平成25年2月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日告示第1号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。