○三種町普通財産に係る電柱及び電話柱等の貸付料に関する要綱

平成24年3月19日

告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、三種町財務規則(平成18年三種町規則第44号)第189条第1項のただし書に基づき、電柱及び電話柱等の貸付料の額の算定に必要な事項を定めるものとする。

(貸付料)

第2条 普通財産に電柱及び電話柱等を設置する場合の貸付料の額の算定については、三種町道路占用料徴収条例(平成18年三種町条例第193号)別表の規定を準用した額とする。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定は、施行日以後の貸付に係る貸付料について適用し、同日前の貸付に係る貸付料については、なお従前の例による。

三種町普通財産に係る電柱及び電話柱等の貸付料に関する要綱

平成24年3月19日 告示第7号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成24年3月19日 告示第7号