○三種町軽自動車税納税証明書の有効期限に関する要綱
平成24年3月26日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、軽自動車税納税証明書(道路運送車両法第97条の2に規定する書面をいう。)の有効期限に関し必要な事項を定めるものとする。
(有効期限)
第2条 軽自動車税納税証明書の有効期限は、軽自動車税の次期納期限の前日とする。ただし、口座振替により納付される軽自動車税で、口座振替後毎年度当初に郵送する軽自動車税納税証明書の有効期限については、当該証明書の有効期限が属する年の6月10日まで延長することができる。
(再発行)
第3条 前条のただし書きの規定により有効期限を延長した軽自動車税納税証明書(以下「延長納税証明書」という。)を紛失等した者から再発行の申請があった場合は、当該延長納税証明書を使用しなければ、継続検査申請手続きに支障をきたす恐れがあると認められる場合に限り、当該延長納税証明書を再発行することができる。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。