○三種町住宅災害復旧事業補助金交付要綱

平成24年4月13日

告示第17号

(要綱)

第1条 この要綱は、自然災害により被災した住宅の復旧工事を町内業者が行う場合にその経費の一部を助成することで、町民の負担軽減と居住環境の速やかな復旧を図ることを目的に、町が交付する三種町住宅災害復旧事業補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自然災害 補助金を交付しなければならないと町長が特に認めた災害

(2) 住宅 自己の居住の用に供する部分(以下「居住部分」という。)を有する建物(居住部分と非居住部分がつながっている建物の場合は、そのうちの居住部分のみとする。)

(3) 災害復旧工事 住宅について行う次に掲げる工事をいう。

 被災した部分の修繕及び補修のための工事

 被災した部分の壁紙の張り替え並びに屋根及び外壁の張替え等のための工事

 その他、被災した部分の修繕及び補修工事で特に町長が認める工事

(4) 町内業者 町内に本社又は本店を有する法人及び町内に住所を有する個人事業者で、災害復旧工事を行うものをいう。

(対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に在住する者で、次の各号の全てを満たすものとする。

(1) 町内に住所を有する者(住民基本台帳法に基づき住民票に記載されている者をいう。)であること。

(2) 修繕及び補修工事を行う住宅の所有者及び居住者であること。ただし、修繕及び補修工事を行う住宅の所有者が、居住者の親(対象者の配偶者の親を含む。)又は子の場合は所有者と同等とみなす。

(3) 同一世帯に属する者全員が町税等を完納していること。

(4) 対象となる災害復旧工事について、町で実施している他の制度による補助金又は助成金の交付を受けていないこと。

(補助対象工事)

第4条 補助金の交付対象となる災害復旧工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号の全てを満たす工事とする。

(1) 当該工事に要した費用が5万円(消費税の額を含む。)以上であること。

(2) 当該工事を町内業者が行う工事であること(ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。)

2 前項各号に規定する工事のうち、居住部分と非居住部分とを併せて行った工事については、居住部分の床面積(修繕及び補修工事を行った部分に限る。以下同じ。)を居住部分及び非居住部分の床面積の合計で除して得た商に、当該工事に要した費用の額を乗じて補助対象を算出する。

3 次に掲げる工事は、補助対象工事としない。

(1) 外構工事

(2) 設備工事

(3) 備品の購入費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は補助対象工事費の100分の15に相当する額とする。ただし、当該工事費の100分の15に相当する額が7万5,000円を超えるときは、7万5,000円とする。

2 前項に規定する補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三種町住宅災害復旧事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)(以下「申請書兼請求書」という。)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象工事に要した経費の明細が分かる領収書の写し

(2) 補助対象工事の内容が分かる図面並びに施工前及び施工後の写真

(3) 町が発行する罹災証明書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条の規定による申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、三種町住宅災害復旧事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月13日から施行し、平成24年4月3日から適用する。

(平成24年7月9日告示第25号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日の前日までに、改正前の要綱の規定によりなされた決定、手続きその他の行為は、この告示の相当規定により行われたものとみなす。

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三種町住宅災害復旧事業補助金交付要綱

平成24年4月13日 告示第17号

(平成24年7月9日施行)