○三種町暴風被害復旧支援資金利子補給規程

平成24年8月1日

告示第28号

(利子補給)

第1条 三種町は、暴風被害復旧支援資金融通措置要綱(平成24年4月24日付け農経―225秋田県農林水産部長通知。以下「要綱」という。)に基づく暴風被害復旧支援資金を貸し付ける融資機関に対し、この告示に定めるところにより、当該資金に係る利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとする。

(利子補給の承認申請等)

第2条 前条の利子補給(以下「利子補給」という。)を受けようとする融資機関は、利子補給承認申請書(要綱様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、利子補給承認書(要綱様式第4号)を融資機関に交付するものとする。

3 前項の利子補給承認書を受理した融資機関は、暴風被害復旧支援資金の貸付けを行ったときは、貸付実行報告書(要綱様式第7号)を町長に3部提出しなければならない。この場合において、貸付実行日は平成24年8月1日から平成24年11月30日までの間とする。

(利子補給契約)

第3条 利子補給についての契約は、町長が融資機関との間に締結する利子補給契約書により行うものとする。

(利子補給金の額)

第4条 利子補給金の額は、本資金の毎年1月1日(第2条第3項に定める貸付実行日の属する年にあっては貸付実行日)から12月31日までの期間における毎日の融資残高(延滞元金を除く。)の合計額を365日で除して得た融資平均残高に対し、要綱第2の3に基づく市町村利子補給率の割合を乗じて得た金額とする。

(利子補給金の請求)

第5条 利子補給金を請求しようとする融資機関は、毎年1月末日まで請求書に利子補給金計算書(要綱様式第9号)及び利子補給金計算明細書(要綱様式第10号)を添えて町長へ提出するものとする。

(利子補給金の支払)

第6条 町長は、前条の規定による請求があった場合において、当該請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月(又は翌々月)中に利子補給金を支払うものとする。

(利子補給金の打切り等)

第7条 町長は、町の利子補給に係る資金を借り受けた者が、その借入れの目的以外の目的に使用したと認めたとき又は申請書に虚偽の記載があったと認めたときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り、既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

2 町長は、融資機関の責に帰すべき事由により融資機関がこの告示又はこの告示に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告の徴収等)

第8条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った利子補給による当該資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

この告示は、平成24年8月1日から施行する。

三種町暴風被害復旧支援資金利子補給規程

平成24年8月1日 告示第28号

(平成24年8月1日施行)