○三種町農業次世代人材投資資金交付規程

平成24年8月1日

告示第29号

(資金)

第1条 三種町は、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)に基づく農業次世代人材投資事業(経営開始型)の交付対象者に対し、この告示に定めるところにより、当該資金(以下「資金」という。)を交付するものとする。

(青年等就農計画等の承認申請)

第2条 資金を受けようとする者は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(要綱別記1別紙様式第2号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の青年等就農計画等を受理したときは、その内容を審査し、要綱別記1第5の2の(1)の要件を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で青年等就農計画等を承認し、審査の結果を申請した者に通知(様式第1号)する。

3 前項の承認を受けた者が、青年等就農計画等を変更しようとする場合は、あらかじめ町長に対し計画の変更を申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、これを要しない。

4 町長は、前項の青年等就農計画等の変更申請があった場合は、第2項の手続きに準じて承認する。

(交付金額及び交付期間)

第3条 資金の額は、経営開始1年目から経営開始3年目までは交付期間1年につき1人当たり150万円、経営開始4年目以降は交付期間1年につき1人当たり120万円を交付する。

2 資金の交付期間は、最長5年間(平成28年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで)とする。

3 夫婦で農業経営を開始し、要綱別記1第5の2の(2)のイの(ア)から(ウ)の要件を満たす場合は、夫婦合わせて第1項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。

4 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)による人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ第1項の額を交付する。ただし、経営開始後5年以上経過している農業者が法人を経営する場合は、交付の対象外とする。

(資金の交付申請)

第4条 第2条第2項の承認を受けた者は、交付申請書(要綱別記1別紙様式第16号)を作成し、町長に資金の交付を申請するものとする。

2 前項の交付の申請は、半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

3 第1項の交付申請の対象は、平成28年4月以降の農業経営とする。

(資金の交付)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請を審査し、その結果を通知(様式第2号)する。

2 前項の審査の結果、当該申請が適当であると認めたときは、資金を交付する。

3 資金の交付は、半年分を単位として行うことを基本とする。ただし、町長の判断により、1年分の資金を一括で交付することができるものとする。

(資金の中止届及び休止届)

第6条 資金の交付を受けた者(以下「交付対象者」という。)が、資金の受給を中止しようとする場合は、町長に中止届(要綱別記1別紙様式第6号)を提出しなければならない。

2 交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は、町長に休止届(要綱別記1別紙様式第7号)を提出しなければならない。

3 前項の休止届を提出した交付対象者が就農を再開する場合は、町長に経営再開届(要綱別記1別紙様式第17号)を提出しなければならない。

(資金の停止)

第7条 要綱別記1第5の2の(3)に該当する場合は、資金の交付を停止する。

(資金の返還)

第8条 要綱別記1第5の2の(4)に該当する場合は、資金を返還しなければならない。ただし、病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は、返還免除申請書(要綱別記1別紙様式第15号)を町長に提出し、資金の返還の免除を申請できるものとする。

(交付の中止)

第9条 要綱別記1第7の2の(6)の中間評価でB評価相当に該当する場合又は要綱別記1第7の2の(7)に該当する場合は、資金の交付を中止する。

(交付の休止)

第10条 町長は、交付対象者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は、資金の交付を中止する。

2 町長は、交付対象者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開する。

(返還免除)

第11条 町長は、交付対象者から返還免除申請書の提出があり、やむを得ない事情として妥当と認められる場合は資金の返還を免除することができる。

(経営発展支援金)

第12条 要綱別記1第7の2の(5)の中間評価でA評価相当とされた者のうち、経営発展支援金(以下「支援金」という。)の交付を希望する者は、経営発展支援金交付申請書(要綱別記1別紙様式第2号の別添10)(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付対象者のさらなる経営発展につながる取組であると認めた場合は、予算の範囲内で申請書を承認し、審査の結果を交付対象者に通知(様式第3号)するとともに、支援金を交付する。

3 交付対象者は、承認された内容を実施し、事業完了後1箇月以内又は当該事業年度の3月末日までに経営発展支援金実績報告書(要綱別記1別紙様式第2号の別添10)(以下「実績報告書」という。)を町長に提出し、承認を得なければならない。

4 町長は、前項の実績報告書の内容を審査し、適当であると認めた場合は承認し、支援金の精算を行う。

5 支援金の交付額は、第2項で承認された取組の実現に必要な額のうち他の助成措置等による助成額を除いた額とし、150万円以内の額とする。

6 支援対象期間は最長1年間とする。ただし、支援の対象となる取組が年度を跨ぐことも可能とする。この場合、交付対象者は年度内に一度、第3項の実績報告書、町長は第4項の精算を行うものとし、交付対象者は翌年度に再度、第1項の交付申請を行わなければならない。

7 融資機関から行われる融資を活用し、農業用機械等の導入等の事業を行う場合について、当該事業に係る経費から融資額を除いた自己負担部分に支援金を充当することも可能とする。

(就農報告等)

第13条 交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6箇月の就農状況報告(要綱別記1別紙様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 交付対象者は、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農届(要綱別記1別紙様式第18号)を提出しなければならない。

3 交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1箇月以内に住所等変更届(要綱別記1別紙様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成24年8月1日から施行する。

(平成24年10月1日告示第38号)

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年5月14日告示第37号)

この告示は、平成25年5月14日から施行する。

(平成26年4月1日告示第14号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月1日告示第7号)

1 この告示は、平成27年3月1日から施行する。ただし、施行日までに申請のあったものについては、なお従前の例による。

2 この告示による改正前の三種町青年就農給付金支給規程の規定に基づき実施している事業に対する同規程の適用については、なお従前の例によるものとする。ただし、改正後の第4条第3項及び第5条第3項については、この告示による改正後の同規程を適用するものとする。

3 この告示による改正前の三種町青年就農給付金支給規程の規定に基づき給付を受けている者が、改正後の第3条第2項に規定する夫婦共同経営に計画変更する場合は、夫婦合わせて改正後の同規程の適用を受けるものとする。

4 この告示による改正前の三種町青年就農給付金支給規程の規定に基づき給付を受けている者について、平成26年度補正予算により事業を実施する場合は、第4条第2項の規定にかかわらず、申請する給付金の対象期間の開始日前に給付申請をすることができるものとする。

(平成28年4月1日告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年4月1日告示第30号)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

2 この告示による改正前の三種町青年就農給付金支給規程の規定に基づき実施している事業に対する同規程の適用については、なお従前の例によるものとする。また、改正前の同規程の「給付金」は「資金」に、「給付」は「交付」に読み替える。

3 平成27年3月1日告示第7号による改正前の三種町青年就農給付金支給規程の規定に基づき給付を受けている者が、この告示の改正後に第3条第1項に規定する交付金額変動の仕組みによる交付を希望する場合は、改正後の同規定の適用を受けるものとする。

(令和3年4月1日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示による改正前の三種町農業次世代人材投資資金交付規程の規定に基づき実施している事業に対する同規程の適用については、なお従前の例による。

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三種町農業次世代人材投資資金交付規程

平成24年8月1日 告示第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成24年8月1日 告示第29号
平成24年10月1日 告示第38号
平成25年5月14日 告示第37号
平成26年4月1日 告示第14号
平成27年3月1日 告示第7号
平成28年4月1日 告示第35号
平成29年4月1日 告示第30号
令和3年4月1日 告示第46号