○三種町新規就農推進委員会設置要綱
平成24年8月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業従事者の高齢化が急速に進展する中、持続可能な力強い農業の実現を目指し青年新規就農者の増加を図ることを目的として、就農前後の営農技術等の指導、農地・機械施設等の基盤整備及び経営が安定するまでの資金の交付等の総合的な支援を推進するため、三種町新規就農推進委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 農業次世代人材投資事業に関する事項
(2) その他新規就農に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる機関・団体の担当職員等をもって組織する。
(1) 山本地域振興局農林部農業振興普及課
(2) 秋田やまもと農業協同組合
(3) 三種町農業委員会
(4) 三種町農業公社
(5) 三種町農林課
(6) 三種町総合支所
(7) その他町長が認める者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、三種町農林課長をもってこれに充てる。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員長が議長として会議を総理する。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を徴することができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、三種町農林課において行う。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成24年9月19日訓令第8号)
この訓令は、平成24年9月19日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。