○三種町指定地域密着型サービス事業者等業務管理体制確認検査実施要領

平成24年8月31日

訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号、以下「法」という。)第115条の33、第115条の34の規定及び介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針(平成21年3月30日付け老発第033007号老健局長通知)に基づき、指定地域密着型サービス事業者等に対して行う業務管理体制の整備に関する検査について基本的な事項等を定めることにより、その的確かつ効果的な検査の実施並びに均一な検査水準の確保を図ることを目的とする。

(検査の対象者)

第2条 検査の対象者は、地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業のみを行う事業者であって、すべての指定事業所が本町の区域に所在する介護サービス事業者(以下「対象事業者」という。)とする。

(検査等)

第3条 

1 検査

検査の種類は、次のとおりとする。

(1) 一般検査

業務管理体制の届出内容を確認するため実施するものとする。

(2) 特別検査

指定事業所等の指定等取消処分相当事案が発生した場合に、当該対象事業者に対し実施するものとする。

2 検査実施方法

(1) 実施計画及び検査対象の選定

ア 一般検査

一般検査は、一事業者に対し概ね6年に1回届出内容と体制の整備・運用状況を確認するための報告を求めるものとする。

イ 特別検査

指定事業所等の指定等取消処分相当事案が発覚した指定地域密着型サービス事業者等を対象とする。

(2) 実施通知

検査の実施に当たっては、対象事業者に対し、実施時期、検査担当者の氏名、その他必要な事項を通知するものとする。ただし、立入検査を実施する場合においては、実効性のある実態把握の観点から、必要と認める場合には、この限りでない(通知していない場合は、立入時に速やかに告知する。)

(3) 検査方法

検査は、「介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針」を踏まえ実施するものとする。

3 行政上の措置等

(1) 検査の結果、以下の行政上の措置をとる場合は、対象事業者に対し文書で通知するものとする。

ア 勧告

厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備していないと認められるときは、当該対象事業に対し、期限を定めて、その是正を勧告することができる。

イ 命令

勧告を受けた対象事業者が、正当な理由もなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、期限を定めて、その措置をとるべきことを命ずることができる。

(2) (1)の行政上の措置に係る対応については、期限を付して報告を求めるものとし、勧告するまでに至らないが改善を要すると認めた事項についても、同様に改善報告を求めるものとする。

4 特別な処置

(1) 一般検査において、対象事業者が行政上の措置(命令)に違反したときは、当該対象事業者の指定事業所等への立入検査を行い、当該指定事業所等の法令順守状況について検証するものとする。

(2) 検査実施方法については、命令違反に関する個別事案を検証し、業務管理体制の効率的かつ効果的な検査に努めるものとする。

この訓令は、平成24年9月1日から施行する。

三種町指定地域密着型サービス事業者等業務管理体制確認検査実施要領

平成24年8月31日 訓令第7号

(平成24年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成24年8月31日 訓令第7号