○三種町興行場法施行細則

平成24年9月25日

規則第16号

(趣旨)

第1条 興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)の施行については、興行場法施行規則(昭和23年厚生省令第29号)、興行場法施行条例(昭和59年秋田県条例第32号。以下「県条例」という。)及び興行場法施行細則(昭和59年秋田県規則第50号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(営業許可の申請)

第2条 法第2条第1項の規定により経営の許可を受けようとする者は、興行場営業許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 営業施設の周囲おおむね400メートルの区域の見取図

(2) 営業施設の配置図及び平面図(観覧室のいす等の配置及び喫煙所、売店、便所等の位置を明示したもの)並びに観覧室の断面図

(3) 機械換気設備、空調調和設備、照明設備及び給排水設備の配置及び系統を明示した図面

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の規定による検査済証の写し

(5) 申請者が法人である場合にあっては、定款又は寄付行為の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(営業の許可等)

第3条 町長は、前条第1項の申請があったときは、必要な審査を行い、適当と認める場合にあっては興行場営業許可書(様式第2号)を交付し、不適当と認める場合にあっては興行場営業許可申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(構造設備等の変更届)

第4条 県条例第6条第2項の規定で定める事項は、第2条第1項の申請書及び第6条第1項の届出書に記載した事項とする。

2 県条例第6条第2項の規定による変更の届出は、興行場構造設備等変更届(様式第4号)によるものとする。

3 前項の届出書には、変更に係る第2条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(営業停止等の届)

第5条 県条例第6条第2項の規定による営業の停止又は廃止の届出は、興行場営業停止(廃止)(様式第5号)によるものとする。

(営業承継届)

第6条 法第2条の2第2項の規定による営業者の地位の承継の届出は、興行場営業承継届(様式第6号)によるものとする。

2 前項の届出が相続による営業者の地位の承継に係るものである場合は、当該届出書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 戸籍謄本

(2) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、興行場営業者相続同意証明書(様式第7号)によるその全員の同意を証する書面

3 第1項の届出が、合併又は分割による営業者の地位の承継によるものである場合は、当該届出書に定款又は寄付行為の写しを添付しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前において興行場法施行細則(昭和59年秋田県規則第50号)の規定により秋田県知事に対して提出された申請及び届出等の書類は、この規則の規定により町長に提出された申請及び届出の書類とみなす。

(平成26年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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三種町興行場法施行細則

平成24年9月25日 規則第16号

(平成28年4月1日施行)