○三種町興行場法施行細則
平成24年9月25日
規則第16号
(趣旨)
第1条 興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)の施行については、興行場法施行規則(昭和23年厚生省令第29号)、興行場法施行条例(昭和59年秋田県条例第32号。以下「県条例」という。)及び興行場法施行細則(昭和59年秋田県規則第50号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(営業許可の申請)
第2条 法第2条第1項の規定により経営の許可を受けようとする者は、興行場営業許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 営業施設の周囲おおむね400メートルの区域の見取図
(2) 営業施設の配置図及び平面図(観覧室の椅子等の配置及び喫煙所、売店、便所等の位置を明示したもの)並びに観覧室の断面図
(3) 機械換気設備、空調調和設備、照明設備及び給排水設備の配置及び系統を明示した図面
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の規定による検査済証の写し
(5) 申請者が法人である場合にあっては、定款又は寄付行為の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 県条例第6条第2項の規定による変更の届出は、興行場構造設備等変更届(様式第4号)によるものとする。
(営業停止等の届)
第5条 県条例第6条第2項の規定による営業の停止又は廃止の届出は、興行場営業停止(廃止)届(様式第5号)によるものとする。
(地位の承継届)
第6条 法第2条の2第2項の規定による興行営業を営む者(以下「営業者」という。)の地位の承継の届出(譲渡によるものに限る。)は、興行場営業承継届(事業譲渡)(様式第6号)によるものとする。
2 前項の届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 興行場営業の譲渡が行われたことを証する書類
(2) 届出者が法人の場合にあっては、届出者の定款又は寄付行為の写し
第7条 法第2条の2第2項の規定による営業者の地位の承継の届出(相続によるものに限る。)は、興行場営業承継届(相続)(様式第7号)によるものとする。
2 前項の届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
(2) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、興行場営業者地位承継同意書(様式第8号)によるその全員の同意を証する書面
第8条 法第2条の2第2項の規定による営業者の地位の承継の届出(合併又は分割によるものに限る。)は、興行場営業承継届(合併又は分割)(様式第9号)によるものとする。
2 前項の届出には、当該届に定款又は寄付行為の写しを添付しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前において興行場法施行細則(昭和59年秋田県規則第50号)の規定により秋田県知事に対して提出された申請及び届出等の書類は、この規則の規定により町長に提出された申請及び届出の書類とみなす。
附則(平成26年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年5月8日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。