○三種町旅館業法施行細則
平成24年9月25日
規則第17号
(趣旨)
第1条 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行については、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)、旅館業法施行条例(昭和33年秋田県条例第37号)及び旅館業法施行細則(昭和34年秋田県規則第28号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(書類の様式)
第2条 法又は省令の規定による申請、届出等の書類の様式は、次のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前において旅館業法施行細則の規定により秋田県知事に対して提出された申請及び届出等の書類は、この規則の規定により町長に提出された申請及び届出等の書類とみなす。
附則(平成26年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月29日規則第20号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。