○三種町公衆浴場法施行細則
平成24年9月25日
規則第18号
(趣旨)
第1条 公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)の施行については、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)、公衆浴場法施行条例(昭和26年秋田県条例第76号)及び公衆浴場法施行細則(昭和54年秋田県規則第51号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(営業許可申請書)
第2条 省令第1条に規定する申請書の様式は、公衆浴場営業許可申請書(様式第1号)のとおりとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる図面及び書類を添付しなければならない。
(1) 営業施設の構造設備を明示した平面図及び断面図(縮尺を明記したもの)
(2) 営業施設を中心とした半径400メートル以内の見取図
(3) 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し
(営業承継届等)
第3条 省令第2条第1項、省令第3条第1項又は省令第3条の2第1項に規定する届書の様式は、公衆浴場営業承継届(様式第2号)のとおりとする。
2 省令第2条第2項第2号に掲げる書類の様式は、公衆浴場営業者地位承継同意書(様式第3号)のとおりとする。
(営業許可申請書(営業承継届)記載事項変更届)
第4条 省令第4条の規定による変更の届出は、公衆浴場営業許可申請書(営業承継届)記載事項変更届(様式第4号)によってしなければならない。
2 前項の変更届には、構造設備の変更の場合にあっては、当該変更後の構造設備を明示した平面図及び断面図(縮尺を明記したもの)を添付しなければならない。
(営業停止(廃止)届)
第5条 省令第4条の規定による営業の停止又は廃止の届出は、公衆浴場営業停止(廃止)届(様式第5号)によってしなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前において公衆浴場施行細則(昭和54年秋田県規則第51号)の規定により秋田県知事に対して提出された申請及び届出等の書類は、この規則の規定により町長に提出された申請及び届出等の書類とみなす。
附則(平成26年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。