○三種町クリーニング業法施行細則
平成24年9月25日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)、クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号)、クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下「省令」という。)、クリーニング業法施行条例(平成14年秋田県条例第76号)及びクリーニング業法施行細則(昭和31年秋田県規則第6号。以下「県規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(クリーニング所の開設の届出)
第2条 法第5条第1項の規定による届出は、当該クリーニング所を開設しようとする日の10日前までに行わなければならない。
(書類の様式)
第3条 法又は省令の規定による届出等の書類の様式は、次のとおりとする。
(確認済証の交付)
第4条 町長は、法第5条の2の規定によりクリーニング所の構造設備を確認したときは、確認済証(様式第8号)を交付する。
2 前項の確認済証は、クリーニング所の入口その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前において県規則の規定により秋田県知事に対して提出された届出等の書類又は秋田県知事が交付した確認済証は、この規則の規定により町長に提出された届出等の書類又は町長が交付した確認済証とみなす。
附則(令和4年2月9日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月7日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。