○三種町美容師法施行細則
平成24年9月25日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)、美容師法施行令(昭和32年政令第277号)、美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号。以下「省令」という。)、美容師法施行条例(平成12年秋田県条例第57号)及び美容師法施行細則(昭和33年秋田県規則第26号。以下「県規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(書類の様式)
第2条 法又は省令の規定による届出等の書類の様式は、次のとおりとする。
(確認済証の交付)
第3条 町長は、法第12条の規定により美容所の構造設備を確認したときは、確認済証(様式第8号)を交付する。
2 前項の確認済証は、美容所の入口その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前において県規則の規定により秋田県知事に対して提出された届出等の書類又は秋田県知事が交付した確認済証は、この規則の規定により町長に提出された届出等の書類又は町長が交付した確認済証とみなす。
附則(令和3年9月29日規則第22号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。