○三種町化製場等に関する法律施行細則

平成24年9月25日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)、化製場等に関する法律施行令(昭和31年政令第285号。以下「政令」という。)、化製場等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第30号)、化製場等に関する法律施行条例(昭和59年秋田県条例第33号。以下「県条例」という。)及び化製場等に関する法律施行細則(昭和59年秋田県規則第51号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(動物の飼養等の許可の申請等)

第2条 県条例第7条の規定により知事が指定した三種町の区域内において、法第9条第1項の規定により、政令第1条に定める種類の動物をその飼養又は収容のための施設(以下「畜舎及び家きん舎」という。)で、県条例第8条で定める数以上に飼養し、又は収容しようとする者は、当該動物の種類ごとに、動物の飼養(収容)許可申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、法第9条第2項の規定により、当該畜舎及び家きん舎の構造設備について県条例第9条の基準への適合性を検査し、適合すると認めた場合は、許可証(様式第2号)を交付するものとする。

3 法第9条第4項による届出を行おうとする者は、動物の飼養(収容)(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第3条 前条の許可証の交付を受けた者は、同条第1項の申請書に記載した事項を変更したときは、動物の飼養(収容)許可申請書記載事項変更届(様式第4号)を、当該変更した日から10日以内に町長に提出しなければならない。

(停止又は廃止の届出)

第4条 第2条第2項の許可証の交付を受けた者は、当該動物の飼養又は収容を停止し、又は廃止したときは、動物の飼養(収容)停止(廃止)(様式第5号)を、停止又は廃止した日から10日以内に町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前において県規則の規定により秋田県知事に対して提出された申請及び届出等の書類は、この規則の規定により町長に提出された申請及び届出等の書類とみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

三種町化製場等に関する法律施行細則

平成24年9月25日 規則第22号

(平成24年10月1日施行)