○三種町に提出する書類の押印の省略に関する規則

平成25年3月29日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、町長、行政委員会その他独立に権限を行使することを認められたもの(以下「町長等」という。)に提出する申請、届出等の書類について、押印を省略できるようにすることにより、書類の提出手続の簡素化を図り、もって町民の負担を軽減することを目的とする。

(押印の省略)

第2条 町長等に提出する書類であって、規則その他の規程(以下「規則等」という。)により提出者の押印を要するとされているものについて、次に掲げる書類は、当該規則等の規定にかかわらず、提出者の記名又は自署により、押印を省略することができる。

(1) 提出があったときに、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証その他申請者が本人であることを証明できる証票の提示又は写しの添付があり、提出者が当該本人であると確認ができるもの

(2) 同時に提出される書類に医師の診断書、所得証明書等の本人でなければ取得することができない書類があり、提出者が当該本人であると確認ができるもの

(3) 提出のあった書類に発行責任者、担当連絡先等が記載されており、当該書類の真正性を確認できるもの

(4) 提出があったときに、既にそのために登録又は抽出されている名簿、台帳等との照合により提出者の資格を確認できるもの

(適用除外)

第3条 次に掲げる書類については、前条の規定は、適用しない。

(1) 法令等により押印が義務付けられているもの

(2) 国又は他の地方公共団体の定めるところにより押印が義務付けられているもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、押印の省略に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年5月1日規則第22号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和5年2月15日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月7日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

三種町に提出する書類の押印の省略に関する規則

平成25年3月29日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成25年3月29日 規則第9号
令和2年5月1日 規則第22号
令和5年2月15日 規則第5号
令和6年3月7日 規則第4号