○三種町自治会助成金交付要綱
平成24年3月21日
告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、地域住民で組織する自治会等に対し、予算の範囲内において自治会活動助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、地域住民の相互理解と融和を図るとともに、良好な地域社会の維持及び地域自治の振興に資することを目的とする。
(対象自治会)
第2条 この要綱により助成金の交付を受けることができる自治会は、三種町集落自治振興に関する条例(平成18年三種町条例第9号)第3条に基づき登録された登録団体(以下「自治会」という。)及びこれらの団体で構成される地区連合自治会(以下「連合自治会」という。)とする。
(助成金の種類及び助成金の額)
第3条 助成金の額は、それぞれ次の各号に掲げる助成金の種類に応じた額とする。
(1) 自治会活動助成 当該年度の自治会世帯数に350円を乗じて得た額。ただし、当該額が15,000円に満たない場合は15,000円とする。
(3) 集会所維持管理助成 自治会で管理する集会所がある場合に一律45,000円を助成
(4) 連合自治会助成 10,000円
2 前項第1号に規定する自治会加入世帯数は当該年度の4月1日現在の世帯数とする。
3 自治会ごとの助成金の額は、第1項に規定する自治会活動助成及び公園等維持管理助成、集会所維持管理助成を合算した額とし、連合自治会に対する助成金の額は、連合自治会助成のみとする。
(交付及び申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする自治会及び連合自治会の代表者(以下「申請者」という。)は、自治会助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 自治会活動計画書(様式第2号)又はこれに代わる書類
(2) 収支予算書(様式第3号)又はこれに代わる書類
(3) 自治会規約
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により自治会助成金請求書を受けたときは、速やかに助成金を支払うものとする。
(責務)
第7条 助成金の交付を受けた申請者は、自治会助成金交付の目的に従い、誠実かつ効果的な運用に努めなければならない。
2 前項の申請者は、事業の実施状況及び収支経理を明確にし、帳簿等を備え付けなければならない。
(助成金の返還等)
第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 助成金を目的外に使用したとき。
(2) 不正の事実があったとき。
(実績報告)
第9条 助成金の交付を受けた申請者は、自治会助成金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添え翌年度の5月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 自治会活動実績書(様式第7号)又はこれに代わる書類
(2) 収支決算書(様式第8号)又はこれに代わる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(その他の事項)
第10条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は町長が定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
公園等維持管理助成金
面積区分 | 助成額 |
1,000m2未満 | 10,000円 |
1,000m2以上2,000m2未満 | 15,000円 |
2,000m2以上3,000m2未満 | 25,000円 |
3,000m2以上4,000m2未満 | 35,000円 |
4,000m2以上5,000m2未満 | 45,000円 |
5,000m2以上 | 55,000円 |