○三種町児童生徒等就学援助要綱

平成25年3月26日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条に規定する教育の機会均等の趣旨に従い、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童若しくは学齢生徒又は次年度の入学予定者(以下「児童生徒等」という。)の保護者に対し、就学に必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 就学援助を受けることができる者は、本町の区域内に住所を有し、本町の小学校及び中学校(以下「学校」という。)に在学する児童生徒又は次年度の入学予定者の保護者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者で、同法第13条に規定する教育扶助を受けている者(以下「要保護者」という。)

(2) 三種町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、別表の認定基準に基づき審査の上、要保護者に準ずる程度に困窮していると認定した者(以下「準要保護者」という。)

(対象費用及び支給額)

第3条 就学援助は、次に掲げる費用について行うものとし、就学援助の支給額は、予算の範囲内で教育委員会がこれを定める。

(1) 学用品費及び通学用品費

(2) 校外活動費

(3) 新入学用品費

(4) 修学旅行費

(5) 体育実技用具費

(6) 学校給食費

(7) 医療費(学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定により学校において治療の指示を受けた疾病に限る。)

(8) クラブ活動費

(9) 児童生徒会費

(10) PTA会費

2 生活保護法第13条に規定する教育扶助を受けている要保護者については、前項第4号及び第7号に規定する事項について援助を行うものとする。

(申請)

第4条 就学援助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、就学援助申請書兼世帯状況票(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記載し、児童生徒等の在学又は入学予定の学校の校長(以下「学校長」という。)又は教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育援助を受けている要保護者については、この限りでない。

(認定)

第5条 教育委員会は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、認定又は否認定の決定を行い、三種町児童生徒等就学援助審査通知書(様式第2号)又は三種町児童生徒等就学援助審査通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の認定を行うため必要があるときは、学校長、福祉事務所長及び民生委員に対し、助言又は協力を求めることができる。

3 第1項の認定を行う日は、当該年度当初の申請にあっては、当該年度の4月1日とする。ただし、年度途中の申請にあっては、原則として申請書を受理した月の初日とする。

(就学援助の支給方法)

第6条 就学援助の支給は、前条の規定により認定を受けた者(以下「受給者」という。)が指定する金融機関の預金口座に、直接口座振替により支給するものとする。ただし、第3条第7号に規定する医療費については、医療券に基づき原則として当該医療機関に支払うものとする。

2 第3条第1号から第6号及び第8号から第10号に規定する費用に係る就学援助については、受給者から受領の委任を受けた学校長が指定する金融機関の預金口座に支払うことができるものとする。

(状況変更等の届出)

第7条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく教育委員会に届けなければならない。

(1) 保護者の住所又は氏名に変更があったとき。

(2) 生活保護法に基づく保護の開始又は廃止があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、申請書の記載内容に変更があったとき。

(目的外使用禁止)

第8条 受給者は、就学援助をその受給目的以外に使用してはならない。

(認定の取消し)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の規定による認定を取り消すことができる。

(1) 受給者が第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(2) 受給者が就学援助をその受給目的以外に使用したとき。

(3) 受給者が虚偽の申請その他不正の手段により認定を受けたとき。

(4) その他教育委員会が認定を適当でないと認めたとき。

(返還)

第10条 教育委員会は、前条の規定により認定を取り消したときは、既に支給した就学援助の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年11月25日教育委員会告示第14号)

この告示は、平成28年11月25日から施行する。

(平成29年3月21日教育委員会告示第5号)

この告示は、平成29年3月21日から施行する。

(平成30年1月22日教育委員会告示第2号)

この告示は、平成30年1月22日から施行する。

別表(第2条関係)

準要保護認定基準

次の各号のいずれかに該当する者を「準要保護者」とする。ただし、第1号から第5号については、前年度又は当該年度において、当該各号の措置を受けた者とする。

(1) 生活保護を停止又は廃止された者

(2) 地方税法第323条に基づく市町村民税を減免された者

(3) 地方税法第367条に基づく固定資産税を減免された者

(4) 地方税法第717条に基づく国民健康保険税を減免された者

(5) 児童扶養手当法第4条に基づく児童扶養手当の支給を受けている者

(6) 児童生徒が属する世帯の前年の所得額(給与所得控除後又は必要経費控除後の金額)が生活保護法第8条の規定に準拠して、次の算式により算定した額未満であって、次のいずれかに該当する者。ただし、資産を形成する上で一時的に所得額が低下した状態にある者等準要保護として認定することが著しく不適当と認めるものを除く。

[生活扶助(1類、2類)+期末一時扶助+教育扶助+住宅扶助+母子加算+障害者加算+児童養育加算]×1.2

(注) 生活保護基準額は前年度の基準を使用し、所得額については月額に直して当該年度の認定を行う。

ア 保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる者

イ 生活状況が悪いため学校納付金を減免している者

ウ 学校納付金の納付状態の悪い者、昼食、被服等が悪い者又は学用品通学用品等に不自由している者等で保護者の生活状態が極めて悪いと認められるもの

エ 経済的理由による欠席日数が多い者

(7) その他災害等特別な事情により現年度において生活の困窮を来している者

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三種町児童生徒等就学援助要綱

平成25年3月26日 教育委員会告示第1号

(平成30年1月22日施行)