○三種町家族介護用品支給事業実施要綱

平成25年3月4日

告示第9号

(目的)

第1条 この告示は、要介護者を在宅で介護している家族等に対し、介護に必要なおむつその他の用品を支給することにより、当該家族等の経済的負担の軽減を図り、もって要介護者の在宅生活の継続及び向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は三種町とし、介護用品の支給は、町長が適当と認めた介護用品の販売業者を登録して行うものとする。

(支給対象者)

第3条 この事業の対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護3から要介護5までの認定を受けた者(以下「要介護者」という。)のうち、おむつを使用する者を介護する家族又は親族(以下「支給対象者」という。)で、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、家族又は親族がいない場合にあっては、当該おむつ使用者を事業の対象者とする。

(1) 三種町に住所を有し、現に居住していること。

(2) 要介護者及び支給対象者が記載されている住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳をいう。)の世帯に属する者並びに当該要介護者及び支給対象者を対象とする税法上の配偶者控除又は扶養控除を受けている扶養義務者(以下それらの者を総称して「世帯」という。)のいずれもが、町民税非課税であること(4月1日から6月30日までの間に第5条の申請を行う場合は、前年度の町民税の課税状況により判定するものとする。)

(3) 要介護者及び支給対象者の属する世帯が、申請日において、介護保険料及び町税等を滞納していないこと。

(4) 在宅での介護日数が月の半数以上であること(入院又はショートステイ、特定施設入居者生活介護等を利用し、在宅介護期間が月の半数未満の場合は対象外)

(事業の内容)

第4条 事業内容は、介護用品の現物支給とし、その支給項目は、次の各号によるものとする。

(1) 紙おむつ

(2) 尿取りパッド

(3) 清拭剤

(4) 歯みがきティッシュ

(5) 使い捨て手袋

2 要介護者1人当たりの現物支給額は、要介護区分に応じて次に掲げるとおりとする。

(1) 要介護3 基準 月額5,000円 上限 年額60,000円

(2) 要介護4、5 基準 月額6,250円 上限 年額75,000円

3 介護用品の支給期間及び支給月は、4月から6月分は4月、7月から9月分は7月、10から12月分は10月、1月から3月分は1月とする。

4 次条に規定する支給の申請が支給期間の途中で行われた場合は、申請日の属する月から支給を開始する。ただし、申請受付日が当該月の11日以後の場合は、その翌月から支給を開始するものとする。

5 要介護認定を新規で申請する者に係る第2項の現物支給額は、一次判定の状態区分によるものとし、申請後に要介護認定の状態区分に変更があった場合であっても当該支給期間中は支給の変更を行わないものとする。

6 要介護認定を更新中の者に係る第2項の現物支給額は、従前の状態区分によるものとし、申請後に要介護認定の状態区分に変更があった場合であっても当該支給期間中は支給の変更を行わないものとする。

(支給の申請)

第5条 介護用品の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三種町家族介護用品支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の申請書を提出するとき、支給を受けたい介護用品の種類、規格及び数量について、あらかじめ町長に申出できるものとする。

3 申請者は、第1項に規定する支給の申請を町長が別に定める電子ファイルにより提出することができる。この場合において、世帯の課税状況等確認調査の同意書は、別に提出するものとする。

4 前3項の規定は、申請者に代わって介護支援専門員がその手続を行うことができる。

(支給の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査して支給の可否を決定し、三種町家族介護用品支給事業(決定・却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、支給を決定した場合は、三種町家族介護用品支給事業引換券(様式第4号)(以下「引換券」という。)を併せて交付するものとする。

(支給方法)

第7条 介護用品の支給は、前条の規定により交付した引換券との交換により行うこととする。

2 町長は、第5条第2項による申出があった事項について、介護用品支給業者に対して事前に情報提供するものとする。

(受給要件喪失の届出)

第8条 申請者は、第3条に規定する支給対象者の要件に該当しなくなったときは、遅滞なく三種町家族介護用品受給要件喪失届出書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(支給内容の変更)

第9条 第6条の規定により支給の決定を受けた者は、当該決定事項を変更するときは、三種町家族介護用品支給内容変更申出書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申出があったときは、介護用品支給業者に対して、速やかに当該申出事項を情報提供するものとする。

(支給状況の管理)

第10条 町長は、第6条の規定により支給決定をした場合は、支給状況を管理しなければならない。

(返還)

第11条 偽りその他不正な手段で介護用品の支給を受け又は介護用品を第三者に譲渡した場合には、町長は当該申請者に対して当該支給品目相当の金額を返還させることができる。

(支給業者の登録)

第12条 事業において介護用品支給業者の登録を受けようとする者(以下「申請業者」という。)は、介護用品支給業者登録申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 財務諸表(賃借対照表及び損益計算書)

(2) 法人市町村民税納税証明書(個人にあっては個人市町村民税納税証明書)

(3) 登記事項証明書(個人にあっては住民票抄本)

(4) 事業経歴書

(5) 取り扱う介護用品の種類、規格及び価格の一覧

(6) その他登録に関し町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請内容が適当と認めたときは、介護用品支給業者として登録し、当該登録を受けた者(以下「登録業者」という。)に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定による申請内容が適当と認められないときは、その理由を示して、その旨を申請業者に通知しなければならない。

(登録業者に係る情報提供)

第13条 町長は、登録業者に係る情報のうち、次の各号に掲げるものを、申請者及び介護支援専門員その他必要と認められる者に提供するものとする。

(1) 登録業者の名称及び所在地

(2) 事業開始年月日

(3) 取り扱う介護用品の種類、規格及び価格

(4) その他町長が必要と認める事項

(費用の請求)

第14条 登録業者は、町長に対して介護用品の支給に係る費用(以下「介護用品費」という。)の請求をするときは、第7条の規定により支給対象者から介護用品と交換を受けた引換券並びに支給した介護用品の種類、規格、価格及び数量が確認できる書類等を添えて請求しなければならない。

(変更等の届出)

第15条 登録業者は、登録事項に変更が生じたとき、及び当該事業を廃止又は休止する場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

(登録の取消)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、介護用品支給業者の登録を取り消すことができる。

(1) 介護用品費の請求に関し不正があったとき。

(2) 介護用品支給業者が不正の手段により、第12条第2項の登録を受けたとき。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第19号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月21日告示第40号)

この告示は、平成28年4月21日から施行する

(平成30年3月30日告示第28号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月12日告示第20号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の施行に関し必要な行為は、この告示の施行の日前においても、行うことができる。

(経過措置)

3 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年5月17日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年6月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 この告示の施行の日前において支給の決定のあった介護用品の支給については、なお従前の例による。

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三種町家族介護用品支給事業実施要綱

平成25年3月4日 告示第9号

(令和3年6月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成25年3月4日 告示第9号
平成27年4月1日 告示第19号
平成28年4月21日 告示第40号
平成30年3月30日 告示第28号
令和3年3月12日 告示第20号
令和3年5月17日 告示第48号