○三種町家族介護者交流事業実施要綱
平成25年3月4日
告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、要介護状態にある高齢者(40歳以上65歳未満で特定疾病に該当する者を含む。以下「要介護高齢者」という。)を介護する家族を対象に、一時的に介護から解放し心身の疲労を癒すための家族介護者交流事業(以下「事業」という。)を実施し、介護者が気持ちを新たにして介護に取り組めるように、介護者の心身の元気回復(リフレッシュ)を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 この事業の実施内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 介護者家族の交流会
(2) 介護方法に関する相談・指導
(3) 介護技術の習得支援
(4) 日帰り旅行、施設見学等
(5) その他目的達成に必要な事業
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、三種町に住所を有する者で、在宅で要介護状態にある者を介護している家族とする。ただし、介護技術の習得支援を実施する場合においては、要介護高齢者の近隣の援助者、ボランティア等も利用対象とすることができる。
(実施主体)
第4条 この事業の実施主体は、三種町とする。ただし、事業の運営については、社会福祉法人等に委託することができる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。