○三種町家族介護慰労金支給事業実施要綱

平成25年3月4日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、要介護者を在宅で介護している家族に対し、家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することにより、家族の経済的負担を軽減し、要介護者の在宅生活の継続及びその向上に資することを目的とする。

(要介護者)

第2条 この要綱において「要介護者」とは、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 三種町に1年以上住所を有し、現に居住している者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護4又は5と認定され、かつ、その状態が慰労金の支給対象となる期間(以下「支給対象期間」という。)において継続している者

(3) 支給対象期間において、法第40条に規定するサービスを利用していない者(法第8条第9項に規定する短期入所生活介護の7日間以内の利用を除く。)

(4) 支給対象期間において、合わせて90日以上入院していないこと。

(支給対象者)

第3条 慰労金の支給対象者は、前条に規定する要介護者を現に在宅で介護する家族(以下「介護者」という。)であって、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 三種町に住所を有し、申請をした日から過去1年間継続して要介護者と同居し、当該要介護者の介護を行っている者

(2) 要介護者及び介護者の属する世帯が、町民税非課税であること(4月1日から6月30日までの間に第6条の申請を行う場合は、前年度の町民税の課税状況により判定する。)

(3) 要介護者及び介護者の属する世帯が、申請日において、介護保険料及び後期高齢者医療保険料並びに町税等を滞納していないこと。

(4) 介護者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者でないこと。

2 1人の要介護者について介護者が2人以上いる場合には、主たる介護者を支給対象者とする。

(支給対象期間)

第4条 慰労金の支給対象期間は、三種町の要介護認定4又は5の効力が発生した日(以下「効力発生日」という。)から起算して1年単位とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める日から起算して1年単位とする。

(1) 効力発生日に介護保険サービスを利用している場合 要介護者が、介護保険サービスを利用しなくなった日の属する月の初日

(2) 効力発生日に入院している場合 要介護者の退院日の翌日

(支給額)

第5条 慰労金の支給額は、1支給対象期間につき、要介護者1人当たり10万円とする。

(支給の申請)

第6条 慰労金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、支給対象期間終了後に、家族介護慰労金支給申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(支給の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査して慰労金の支給の可否を決定し、家族介護慰労金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給の方法)

第8条 町長は、慰労金の支給を決定したときは、速やかに慰労金を申請者が指定した口座に振り込むものとする。

(支給の管理)

第9条 町長は、第7条の規定により支給の決定をした場合は、支給状況を管理しなければならない。

(慰労金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な手段により慰労金の支給を受けた者に対し、支給した慰労金の全部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第29号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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三種町家族介護慰労金支給事業実施要綱

平成25年3月4日 告示第11号

(平成30年4月1日施行)