○三種町重度身体障害者入院時コミュニケーション支援事業実施要綱

平成25年3月21日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第2号に掲げるコミュニケーション支援事業の規定に基づき、重度身体障害者等が入院時に、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため医師や看護師との意思疎通を図ることに支障がある場合に、障害福祉サービスで利用中の訪問介護員(居宅介護従事者)をコミュニケーション支援員として派遣し、円滑な医療行為などが行えるよう支援することを目的とする。

(事業内容)

第2条 町は、前条の目的を達成するために、コミュニケーション支援員の派遣事業を行う。

(対象者)

第3条 本事業による支援の対象者は、重度障害者等包括支援の対象者とする。

(派遣対象地域)

第4条 コミュニケーション支援員を派遣する地域は、秋田県内とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(申請手続き)

第5条 コミュニケーション支援員の派遣を希望する者は、原則として、派遣を希望する日の1週間前までにコミュニケーション支援員派遣申請書(様式第1号)に障害福祉サービス受給者証の写しを添えて申請するものとする。

(派遣等の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、申請内容を審査し、派遣の可否及びその内容をコミュニケーション支援員派遣等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。ただし派遣を決定したものであっても、やむを得ない事由が発生した場合は、コミュニケーション支援員の派遣を取り消すことができるものとする。

(派遣期間)

第7条 コミュニケーション支援員の派遣を利用できる期間は、原則として1回の入院につき入院日から起算して30日までとし、支給量は200時間以内とする。ただし、1日当たりの利用時間については12時間を上限とする。

2 前項の期間を超えて入院する場合は、必要に応じて派遣期間を必要と認められる日数の利用を認めるものとする。

(事業の委託)

第8条 町長は、事業の効果的運営を図るため、事業の全部又は一部を訪問系サービスの実績がある法人等に委託することができる。

(派遣実施報告書)

第9条 町長から事業の委託を受けた者は、コミュニケーション支援業務が終了したときは、10日以内にコミュニケーション支援員派遣実施報告書(様式第3号)と請求書を町長に提出するものとする。

(派遣費用の支払い)

第10条 町長は、コミュニケーション支援員派遣実施報告書及び請求書を受理したときは、次により派遣費用を支払うものとする。

(1) 1回の派遣時間は1時間単位とし、1時間に満たない場合についても1時間として扱い、単価は1時間につき1,970円とする。

(2) 派遣時間には、コミュニケーション支援員の移動時間及び派遣希望者との打ち合わせ時間は含まないものとする。

(利用者負担)

第11条 コミュニケーション支援員の派遣事業利用者は、事業の利用に要する経費の1割を町長又は町長から委託を受けた法人等に支払うものとする。

2 前項の規定により算出する利用者の負担額は、同一月において他の障害福祉サービス費の利用者負担額とあわせて上限管理を行い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条第5項の規定により交付されている障害福祉サービス受給者証に記載された利用者負担上限月額を超えないものとする。

(守秘義務)

第12条 コミュニケーション支援員は、コミュニケーション支援業務により知り得た事項について、他に漏らしてはならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年3月21日から施行し、平成25年3月1日から適用する。

(平成25年4月1日告示第25号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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三種町重度身体障害者入院時コミュニケーション支援事業実施要綱

平成25年3月21日 告示第12号

(平成25年4月1日施行)