○三種町未熟児養育医療実施要領

平成23年4月1日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要領は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定に基づく養育医療の給付(以下「医療給付」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 医療給付の対象は、三種町内に居住する乳児で、別表に掲げる要件を満たす者とする。

2 前項において「乳児」とは、1歳に満たない者をいう。

(医療給付の範囲)

第3条 医療給付の対象となる範囲は、法第20条第3項の規定による。

(医療給付の委託及び方法)

第4条 医療給付は、厚生労働大臣又は都道府県知事(指定都市及び中核市の市長を含む。以下同じ。)が指定する養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)に委託して行うものとする。

2 指定養育医療機関は、指定養育医療機関医療担当規程(昭和40年厚生省告示第573号)により、養育医療を担当しなければならない。

(指定養育医療機関の基準)

第5条 指定養育医療機関の具備すべき基準は、次のとおりとする。

(1) 産科又は小児科を標ぼうしていること。

(2) 独立した未熟児用の病室を有すること。

(3) 保育器、酸素吸入装置、その他未熟児養育医療に必要な器具を有すること。

(4) 未熟児養育に習熟した医師及び看護師を適当数有すること。

(診療上の留意事項)

第6条 指定養育医療機関は、未熟児の医療が専門以外にわたるときは、指定養育医療機関医療担当規程及び「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和32年厚生省令第15号)に定めるところにより、適切な措置を講ずるものとする。

(移送)

第7条 指定養育医療機関は、移送用保育器及び酸素吸入装置を整備し、医師及び看護師の付き添いのもとに救急用自動車等により移送するよう配慮するものとする。

(医療給付の申請)

第8条 医療給付の申請は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「規則」という。)第9条第1項の規定によるものであるが、その取扱いについては次によるものとする。

(1) 申請者は、未熟児の保護者(法第6条第4項)であること。

(2) 申請書は、別紙様式第1号によるものとする。

(3) 申請書には、次の書類を必ず添付させるものとする。

 養育医療意見書(様式第2号)

 世帯調書(様式第3号)

 世帯調書に記載のある扶養義務者の課税状況等を示す書類

 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(者)の場合

被保護世帯(者)であることを証明する書類

 市町村民税が非課税の場合(上記①を除く)

4月から6月までは前年度の、7月から3月までは当該年度の地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10に規定する市町村民税非課税証明書

 一つの勤務先からのみ給与所得を得て、確定申告をしていない場合(上記①及び②を除く)

・4月から6月までは前年度の、7月から3月までは当該年度の地方税法第20条の10に規定する市町村民税課税証明書

・1月から6月までは前々年分の、7月から12月までは前年分の所得税法(昭和40年法律第33号)第226条に規定する源泉徴収票

 上記①から③に該当しない場合

・4月から6月までは前年度の、7月から3月までは当該年度の地方税法第20条の10に規定する市町村民税課税証明書

・1月から6月までは前々年分の、7月から12月までは前年分の所得税法第226条に規定する源泉徴収票(給与所得がある場合)

・1月から6月までは前々年分の、7月から12月までは国税通則法(昭和37年法律第66号)第123条に規定する所得税納税証明書

(4) 申請書は、町長に提出するものとする。

(医療給付の決定)

第9条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、すみやかに医療給付するか否かを決定するものとする。

2 医療給付を行うことを決定したときは、規則第9条第2項による養育医療券(様式第4号。以下「医療券」という。)を申請者に交付し、かつ、医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

また、医療給付を行わないことを決定したときは、すみやかにその理由を明らかにして、申請者に通知するものとする。

3 法第21条の4第1項に規定する扶養義務者から徴収する費用については、「未熟児養育医療費の国庫負担について」(平成26年5月26日厚生労働省発雇児0526第3号厚生労働事務次官通知)の別紙「未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱」(以下「国要綱」という。)に基づき、国要綱別表第1に規定する階層区分(以下「世帯階層区分」という。)を決定するものとする。

4 医療券の交付に際しては、申請者に対し、その取扱いについて十分指導するとともに、費用の負担等についてあらかじめ周知徹底させておくものとする。

5 医療は、医療券を指定養育医療機関に提出して給付を受けることとなっているが、やむを得ない理由により、医療券を提出できない場合には、取りあえず医療を行い、その理由がなくなった後に、すみやかに医療券を提出させるものとする。

(医療券の取り扱い)

第10条 町長は、医療券の有効期間の記載にあたっては、その始期は、医療費の支払事務に支障のない範囲内において当該指定養育医療機関による当該医療開始の日にさかのぼる取扱いをするものとする。

また、その終期は、当該医療の終了の日であるので、診療の終了予定期間に若干の余裕を考慮して記入するものとする。

(医療給付の継続)

第11条 当該医療を医療券の有効期間を過ぎて継続する必要のある場合は、町長は事前に保護者又は当該指定養育医療機関から医師の意見書を添えて養育医療継続の申請を行わせ、これを承認することができるものとする。

2 継続承認後に世帯階層区分が変更になるときは、継続申請書を受理した翌月から変更後の世帯階層区分を適用する。

3 養育医療継続の承認は、文書によるものとし、これに期限を付することとする。

なお、継続の承認決定を行ったときは、第9条第2項に準じて、申請者及び指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

4 第1項において、第8条第3号イ及びに規定する書類について、継続承認前と変更がない場合は、添付を省略することができるものとする。

5 第1項による承認書及び継続申請書等の様式については適宜定めるものとする。

(医療券の記載事項の変更及び再交付)

第12条 申請者は、医療券に記載された事項のうち、次の各号に掲げる事項に変更があった場合には、養育医療券記載事項変更申請書(様式第5号)に当該変更事項を証する書類及び医療券を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 受療者の氏名

(2) 申請者の氏名又は住所

(3) 保険者等の名称(被保険者等の記号又は番号を含む。)

2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、すみやかにその内容を確認のうえ、医療券を訂正し、申請者に送付するとともに、養育医療を委託する指定養育医療機関の長にその写しを送付するものとする。

3 前項の規定により、医療券の交付を行う場合の受給者番号は、変更前の受給者番号と同一の番号を使用するものとする。

4 第2項の医療券の訂正に当たっては、前条第2項及び第4項の規定を準用するものとする。

5 やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、第8条の規定に準じ、新たに、申請を行わせるものとし、転院を必要とする理由を記載した医師の証明書及び医療券を添付させるものとする。

6 前項の転院による新規申請の承認にあたっては、前条第1項第2項第4項及び本条第3項の規定を準用するものとする。

7 保護者は、医療券を破損し、又は忘失したときは、すみやかに養育医療券再交付申請書(様式第6号)により町長に申請するものとし、町長は申請書を受理したときは、すみやかにその内容を確認のうえ、医療券を再交付し、申請者にこれを送付するものとする。

(前年分の所得税等の判明による世帯階層区分の変更)

第13条 第8条第3号ウに示す所得税及び住民税の課税状況を示す書類について、前々年分の所得税又は前年度の住民税で申請を行ったものは、その後、前年分の所得税又は当該年度の住民税が判明したとき、世帯階層区分再認定申請書(様式第6の1号)及び所得税及び住民税の課税状況を示す書類を町長に提出することによって、世帯階層区分の再認定を申請することができる。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、前条第2項に準じてこれを処理するものとし、第11条第2項の規定を準用するものとする。

(医療の給付)

第14条 医療の給付は、現物給付によることを原則とし、やむを得ない事情がある場合にのみ現物給付にかえて、その費用を支給することとする。

2 費用の支給は、原則として移送にかかる費用について行うものとする。

3 費用の支給の申請及び決定は、次の各号に定めるところにより、行うものとする。

(1) 保護者は、費用の支給を受けようとするときは、養育医療移送費支給申請書(様式第7号)により町長に申請するものとする。

(2) 町長は、前項の申請書の提出があったときは、すみやかに費用の支給を行うか否かを決定し、養育医療移送費支給承認通知書(様式第8号)又は養育医療移送費支給不承認通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。

(3) 移送に要する費用の支給額は、その経路について必要とする交通費の実費とする。

4 保護者は、前項に規定する養育医療移送費支給承認通知書による通知があったときは、養育医療移送費請求書(様式第10号)を、町長に提出するものとする。

この場合において、保護者は、委任状(様式第11号)を提出することにより、他の者にその請求を委託することができる。

5 町長は、前項の規定による請求があったときは、すみやかにその内容を審査し、費用の支給を行うものとする。

(審査支払機関への委託)

第15条 指定養育医療機関から提出される診療報酬の審査及び当該機関への支払いに関する事務は、社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会(以下「審査支払機関」という。)に委託して行うものとする。

2 指定養育医療機関の長は、各月に行った医療給付に係る診療報酬の請求を、健康保険の診療報酬の例により、審査支払機関に対して行うものとする。

3 町長は、審査支払機関から当該機関が指定養育医療機関に対して支払った診療報酬の請求があったときは、内容を審査のうえ支払うものとする。

4 町長は、別に定めるところにより、審査支払事務に要する費用を審査支払機関に対して支払うものとする。

(費用の徴収)

第16条 町長は、法第21条の4第1項の規定による当該措置に要する扶養義務者から費用の徴収を行うものとする。

2 扶養義務者から徴収する額は、第9条第3項の規定により決定された世帯階層の区分をもとに、国要綱に基づき、月ごとの徴収額を決定するものとする。

(他法との関係)

第17条 規則第14条第2項の医療保険各法と本給付との関係は、その本人が医療保険各法の被扶養者等である場合は、医療保険各法による医療給付が優先すること。

したがって、医療給付は、いわゆる自己負担分を対象とするものであること。

2 この要領に定める医療給付は、生活保護法第15条に規定する医療扶助に優先して行われるものとする。

(台帳の整備)

第18条 町長は、第9条第11条及び第12条の給付決定等をしたときは、養育医療給付台帳(様式第12号)を作成し、台帳に必要事項を記載し、その状況を明らかにしておくものとする。

(施行期日)

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日告示第15号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第40号)

(施行期日)

第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(三種町未熟児養育医療実施要領の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この告示の施行の際、第2条の規定による改正前の三種町未熟児養育医療実施要領の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年4月1日告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年4月1日告示第84号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

養育医療の対象

法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めたものとする。

なお、法第6条第6項にいう諸機能を得るに至っていないものとは、例えば、次のいずれかの症状等を有している場合をいう。

1 出生時体重が2,000グラム以下のもの

2 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの

(1) 一般状態

ア 運動不安、痙攣があるもの

イ 運動が異常に少ないもの

(2) 体温が摂氏34度以下のもの

(3) 呼吸器、循環器系

ア 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの

イ 呼吸数が毎分50を越えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの

ウ 出血傾向の強いもの

(4) 消化器系

ア 生後24時間以上排便のないもの

イ 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

ウ 血性吐物、血性便のあるもの

(5) 黄疸

生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

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三種町未熟児養育医療実施要領

平成23年4月1日 告示第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成23年4月1日 告示第14号
平成25年3月21日 告示第15号
平成27年12月28日 告示第40号
平成28年4月1日 告示第35号
令和2年4月1日 告示第84号