○三種町町道の構造の技術的基準等を定める条例施行規則

平成25年3月21日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 車線により構成されない車道の部分(第2条)

第3章 車道及び側帯の舗装の構造に関する基準

第1節 総則(第3条・第4条)

第2節 疲労破壊輪数等の基準(第5条―第8条)

第4章 交通安全施設(第9条)

第5章 防雪施設(第10条)

第6章 橋、高架の道路等の基準(第11条)

第7章 道路標識の寸法(第12条―第19条)

第8章 移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準

第1節 総則(第20条・第21条)

第2節 歩道等(第22条―第29条)

第3節 立体横断施設(第30条―第33条)

第4節 乗合自動車の停留所(第34条・第35条)

第5節 移動等円滑化のために必要なその他の施設等(第36条―第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町町道の構造の技術的基準等を定める条例(平成25年三種町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 車線により構成されない車道の部分

第2条 条例第4条第1項の規則で定める部分は、次に掲げるものとする。

(1) 交差点

(2) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分

(3) 乗合自動車停車所及び非常駐車帯

(4) 付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすりつけ区間

(5) 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間

第3章 車道及び側帯の舗装の構造に関する基準

第1節 総則

(定義)

第3条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 疲労破壊輪数 舗装道において、舗装路面に49キロニュートンの輪荷重を繰り返し加えた場合に、舗装にひび割れが生じるまでに要する回数で、舗装を構成する層の数並びに各層の厚さ及び材質(以下「舗装構成」という。)が同一である区間ごとに定められるものをいう。

(2) 塑性変形輪数 舗装道において、舗装の表層の温度を60度とし、舗装路面に49キロニュートンの輪荷重を繰り返し加えた場合に、当該舗装路面が下方に1ミリメートル変位するまでに要する回数で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。

(3) 平たん性 舗装道の車道(2以上の車線を有する道路にあっては、各車線。以下この号において同じ。)において、車道の中心線から1メートル離れた地点を結ぶ中心線に平行する2本の線のいずれか一方の線(条例第34条の規定に基づき凸部が設置された路面上の区間に係るものを除く。)上に延長1.5メートルにつき1箇所以上の割合で選定された任意の地点について、舗装路面と想定平たん舗装路面(路面を平たんとなるよう補正した場合に想定される舗装路面をいう。)との高低差を測定することにより得られる、当該高低差の平均値に対する標準偏差で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。

(4) 浸透水量 舗装道において、直径15センチメートルの円形の舗装路面の路面下に15秒間に浸透する水の量で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。

(5) 舗装計画交通量 舗装の設計の基礎とするために、道路の計画交通量(2以上の車線を有する道路にあっては、当該計画交通量及び各車線の大型の自動車の交通の分布状況)を勘案して定める大型の自動車の一車線あたりの日交通量をいう。

(車道及び側帯の舗装の構造に関する基準)

第4条 条例第25条第2項の規則で定める基準は、この章に定めるところによる。

第2節 疲労破壊輪数等の基準

(疲労破壊輪数)

第5条 疲労破壊輪数は、舗装計画交通量に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。

舗装計画交通量(単位 1日につき台)

疲労破壊輪数(単位 10年につき回)

3,000以上

35,000,000

1,000以上3,000未満

7,000,000

250以上1,000未満

1,000,000

100以上250未満

150,000

100未満

30,000

2 前項の疲労破壊輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と舗装構成が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。

3 当該舗装道の区間と舗装構成が同一である他の舗装道の区間の舗装が第1項に定める基準に適合することが明らかである場合は、当該舗装道の区間の舗装についても当該基準に適合するものとみなす。

(塑性変形輪数)

第6条 塑性変形輪数は、道路の区分及び舗装計画交通量に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。

区分

舗装計画交通量(単位 1日につき台)

塑性変形輪数(単位 1ミリメートルにつき回)

第3種第2級及び第4種第1級

3,000以上

3,000

3,000未満

1,500

その他

 

500

2 前項の塑性変形輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。

3 当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である他の舗装道の区間の舗装が第1項に定める基準に適合することが明らかである場合は、当該舗装道の区間の舗装についても当該基準に適合するものとみなす。

(平たん性)

第7条 平たん性は、2.4ミリメートル以下とするものとする。

2 前項の平たん性の測定は、実地に行うものとする。

(浸透水量)

第8条 自動車の安全かつ円滑な交通を確保するため雨水を道路の路面下に円滑に浸透させることができる構造とする必要がある場合においては、浸透水量は、道路の区分に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。

区分

浸透水量(単位 15秒につきミリリットル)

第3種第2級及び第4種第1級

1,000

その他

300

2 前項の浸透水量の測定は、実地に行うものとする。

第4章 交通安全施設

第9条 条例第33条の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。

(1) 駒止

(2) 道路標識

(3) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)

(4) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡

第5章 防雪施設

第10条 条例第37条第1項の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。

(1) 吹きだまり防止施設

(2) 雪崩防止施設

第6章 橋、高架の道路等の基準

第11条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下「橋等」という。)の構造は、当該橋等の構造形式及び交通の状況並びに当該橋等の存する地域の地形、地質、気象その他の状況を勘案し、死荷重、活荷重、風荷重、地震荷重その他の当該橋等に作用する荷重及びこれらの荷重の組合せに対して十分安全なものでなければならない。

第7章 道路標識の寸法

(趣旨)

第12条 条例第45条の規則で定める道路標識の寸法は、この章の定めるところによる。

(定義等)

第13条 この章において「道路標識」とは、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府、建設省令第3号。以下「命令」という。)第1条に規定する道路標識のうち案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)をいう。

2 この章において「案内標識」又は「警戒標識」とは、それぞれ命令第1条第2項に規定する案内標識又は警戒標識をいう。

3 この章において用いる道路標識の識別番号(道路標識の種類を特定するために付される番号、記号その他の符号をいう。以下この項において同じ。)は、命令別表第1及び別表第2において用いられる道路標識の識別番号を意味するものとする。

(案内標識及び警戒標識の寸法の原則)

第14条 町道に設置する案内標識及び警戒標識のうち、命令別表第2において寸法が図示されている案内標識及び警戒標識については、同表における図示(以下単に「図示」という。)の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。

(町道に設置する案内標識及び警戒標識の寸法の特例)

第15条 町道に設置する「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。

2 町道に設置する「駐車場」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路((118の4―A・B))」及び「まわり道((120―A))」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法(前項に規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

3 町道に設置する「登坂車線」及び「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

4 町道に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字(数字を含む。第18条を除き、以下同じ。)の字数により図示の横寸法(「道路の通称名((119―C))」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。

(案内標識及び警戒標識の文字等の大きさの原則)

第16条 町道に設置する案内標識及び警戒標識の文字及び記号の大きさは、図示の寸法がある場合には、当該寸法を基準とする。

(特定の案内標識の文字等の大きさ)

第17条 町道に設置する案内標識で、「入口の方向」、「入口の予告」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「著名地点((114―B))」、「非常電話」、「待避所」、「非常駐車帯」、「駐車場」、「登坂車線」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路((118の4―A・B))」、「道路の通称名」及び「まわり道」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、市道の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。

設計速度(単位 キロメートル毎時)

文字の大きさ(単位 センチメートル)

40、50又は60

20

30以下

10

2 町道に設置する「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、前項の規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。

3 町道に設置する「著名地点((114―B))」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートルを標準とする。

4 町道に設置する「市町村」、「都府県」並びに「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び車線」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「方面及び出口の予告」、「方面、車線及び出口の予告」、「方面及び出口」及び「著名地点」を表示する案内標識に、それぞれ市町村章、都府県章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、漢字、平仮名又は片仮名の大きさの1.7倍以下の大きさとする。

(案内標識及び警戒標識の縁等の太さ)

第18条 町道に設置する案内標識の縁は、町道に設置するもので、「待避所」、「駐車場」及び「まわり道((120―B))」を表示するものについては9ミリメートル、「総重量限度緩和指定道路」及び「高さ限度緩和指定道路((118の4―A・B))」を表示するものについては16ミリメートル、「登坂車線」を表示するものについては10ミリメートル、「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さを基準とし、案内標識の縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さを基準とする。

2 町道に設置する警戒標識の縁及び縁線は、12ミリメートルを基準とする。

(補助標識の寸法)

第19条 町道に設置する補助標識については、図示の寸法がある場合には、当該寸法を基準とする。

2 町道に設置する補助標識は、その附置される案内標識又は警戒標識の掲示板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。

第8章 移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準

第1節 総則

(定義)

第20条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 有効幅員 歩道、自転車歩行者道又は立体横断施設(横断歩道橋、地下横断歩道その他の歩行者が道路等を横断するための立体的な施設をいう。以下同じ。)に設ける傾斜路、通路若しくは階段の幅員から、縁石、手すり、路上施設若しくは歩行者の安全かつ円滑な通行を妨げるおそれがある工作物、物件若しくは施設を設置するために必要な幅員又は除雪のために必要な幅員を除いた幅員をいう。

(2) 車両乗入れ部 車両の沿道への出入りの用に供される歩道又は自転車歩行者道の部分をいう。

(3) 視覚障害者誘導用ブロック 視覚障害者に対する誘導又は段差の存在等の警告若しくは注意喚起を行うために路面に敷設されるブロックをいう。

(移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準)

第21条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第10条第1項に規定する移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準は、この章に定めるところによる。

第2節 歩道等

(歩道)

第22条 道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)には、歩道を設けるものとする。

(有効幅員)

第23条 歩道の有効幅員は、条例第11条第3項に規定する幅員の値以上とするものとする。

2 自転車歩行者道の有効幅員は、条例第10条第2項に規定する幅員の値以上とするものとする。

3 歩道又は自転車歩行者道(以下「歩道等」という。)の有効幅員は、当該歩道等の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(舗装)

第24条 歩道等の舗装は、雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の状況によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 歩道等の舗装は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとするものとする。

(勾配)

第25条 歩道等の縦断勾配は、5パーセント以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、8パーセント以下とすることができる。

2 歩道等(車両乗入れ部を除く。)の横断勾配は、1パーセント以下とするものとする。ただし、前条第1項ただし書に規定する場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2パーセント以下とすることができる。

(歩道等と車道等の分離)

第26条 歩道等には、車道若しくは車道に接続する路肩がある場合の当該路肩(以下「車道等」という。)又は自転車道に接続して縁石線を設けるものとする。

2 歩道等(車両乗入れ部及び横断歩道に接続する部分を除く。)に設ける縁石の車道等に対する高さは、15センチメートル以上とし、当該歩道等の構造及び交通の状況並びに沿道の土地利用の状況等を考慮して定めるものとする。

3 歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合においては、歩道等と車道等の間に植樹帯を設け、又は歩道等の車道等の側に並木若しくは柵を設けるものとする。

(高さ)

第27条 歩道等(縁石を除く。)の車道等に対する高さは、5センチメートルを標準とするものとする。ただし、横断歩道に接続する歩道等の部分にあっては、この限りではない。

2 前項の高さは、乗合自動車の停留所及び車両乗入れ部の設置の状況等を考慮して定めるものとする。

(横断歩道に接続する歩道等の部分)

第28条 横断歩道に接続する歩道等の部分の縁端は車道等の部分より高くするものとし、その高さは2センチメートルを標準とするものとする。

2 前項の横断歩道に接続する歩道等の部分は、車椅子を使用している者が円滑に転回できる構造とするものとする。

(車両乗入れ部)

第29条 第16条の規定にかかわらず、車両乗入れ部のうち第18条第2項に定める基準を満たす部分の有効幅員は、2メートル以上とするものとする。

第3節 立体横断施設

(立体横断施設)

第30条 道路には、移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、高齢者、障害者等の円滑な移動に適した構造を有する立体横断施設(以下「移動等円滑化された立体横断施設」という。)を設けるものとする。

2 移動等円滑化された立体横断施設には、傾斜路を設けるものとする。

(傾斜路)

第31条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に定める構造とするものとする。

(1) 有効幅員は、2メートル以上とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1メートル以上とすることができる。

(2) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、8パーセント以下とすることができる。

(3) 横断勾配は、設けないこと。

(4) 二段式の手すりを両側に設けること。

(5) 手すり端部の付近には、傾斜路の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

(6) 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

(7) 傾斜路の勾配部分は、その接続する歩道等又は通路の部分との色の輝度比が大きいこと等により当該勾配部分を容易に識別できるものとすること。

(8) 傾斜路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りではない。

(9) 傾斜路の下面と歩道等の路面との間が2.5メートル以下の歩道等の部分への侵入を防ぐため必要がある場所においては、柵その他これに類する工作物を設けること。

(10) 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅1.5メートル以上の踊場を設けること。

(通路)

第32条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける通路は、次に定める構造とするものとする。

(1) 有効幅員は、2メートル以上とし、当該通路の高齢者、障害者等の通行の状況を考慮して定めること。

(2) 縦断勾配及び横断勾配は設けないこと。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合又は路面の排水のために必要な場合においては、この限りではない。

(3) 二段式の手すりを両側に設けること。

(4) 手すりの端部の付近には、通路の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

(5) 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

(6) 通路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りではない。

(階段)

第33条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に定める構造とするものとする。

(1) 有効幅員は、1.5メートル以上とすること。

(2) 二段式の手すりを両側に設けること。

(3) 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

(4) 回り段としないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(5) 踏面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

(6) 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段を容易に識別できるものとすること。

(7) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。

(8) 階段の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りではない。

(9) 階段の下面と歩道等の路面との間が2.5メートル以下の歩道等の部分への侵入を防ぐため必要がある場合においては、柵その他これに類する工作物を設けること。

(10) 階段の高さが3メートルを超える場合においては、その途中に踊場を設けること。

(11) 踊場の踏幅は、直階段の場合にあっては1.2メートル以上とし、その他の場合にあっては当該階段の幅員の値以上とすること。

第4節 乗合自動車の停留所

(高さ)

第34条 乗合自動車の停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さは、第29条第1項本文の規定にかかわらず、15センチメートルを標準とするものとする。

(ベンチ及び上屋)

第35条 乗合自動車停留所には、ベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、これらの機能を代替する施設が既に存する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りではない。

第5節 移動等円滑化のために必要なその他の施設等

(案内標識)

第36条 交差点、駅前広場その他の移動の方向を示す必要がある箇所には、高齢者、障害者等が見やすい位置に、高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設その他の施設及びエレベーターその他の移動等円滑化のために必要な施設の案内標識を設けるものとする。

2 前項の案内標識には、点字、音声その他の方法により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。

(視覚障害者誘導用ブロック)

第37条 歩道等、立体横断施設の通路及び乗合自動車停留所には、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、視覚障害者誘導用ブロックを敷設するものとする。

2 視覚障害者誘導用ブロックの色は、黄色その他の周囲の路面との輝度比が大きいこと等により当該ブロック部分を容易に識別できる色とするものとする。

3 視覚障害者誘導用ブロックには、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、音声により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。

(休憩施設)

第38条 歩道等には、適当な間隔でベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、これらの施設の機能を代替する施設が既に存する場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りではない。

(照明施設)

第39条 歩道等及び立体横断施設には、照明施設を連続して設けるものとする。ただし、夜間における当該歩道等及び立体横断施設の路面の照度が十分に確保される場合においては、この限りではない。

2 乗合自動車停留所には、移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、照明施設を設けるものとする。ただし、夜間における当該乗合自動車停留所の路面の照度が十分に確保される場合においては、この限りではない。

(防雪施設)

第40条 歩道等及び立体横断施設において、積雪又は凍結により、高齢者、障害者等の安全かつ円滑な通行に著しく支障を及ぼすおそれのある箇所には、融雪施設、流雪溝又は雪覆工を設けるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第22条の規定により歩道を設けるものとされる道路の区間のうち、一体的に移動等円滑化を図ることが特に必要なものについては、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、当分の間、同条の規定にかかわらず、歩道に代えて、車道及びこれに接続する路肩の路面における凸部、車道における狭窄部又は屈曲部その他の自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するための道路の部分を設けることができる。

3 第22条の規定により歩道を設けるものとされる道路の区間のうち、一体的に移動等円滑化を図ることが特に必要なものについては、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、当分の間、第23条第1項の規定にかかわらず、当該区間における歩道の有効幅員を1.5メートルまで縮小することができる。

4 地形の状況その他の特別の理由により第27条に定める基準をそのまま適用することが適当でないと認められる場合は、当分の間、当該基準によらないことができる。

5 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合における第29条の規定の適用については、当分の間、同条中「2メートル」とあるのは、「1メートル」とする。

三種町町道の構造の技術的基準等を定める条例施行規則

平成25年3月21日 規則第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
平成25年3月21日 規則第4号