○三種町布設工事監督者を置く水道の布設工事等を定める条例
平成25年3月21日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項(法第31条においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、技術上の監督業務を行わせなければならない水道の布設工事及び当該監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)並びに水道技術管理者に必要な資格について定めるものとする。
(布設工事監督者を置く水道の布設工事)
第2条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、法第3条第10項に規定する水道の布設工事とする。
(布設工事監督者の資格)
第3条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下「大学」という。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学又は水道工学に関する学科目を修めて卒業した者であって、当該卒業をした後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
(2) 大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校(以下「短期大学等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
(4) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校(以下「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
(水道技術管理者の資格)
第4条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 前条の規定により水道の布設工事監督者たる資格を有する者であること。
(2) 大学、短期大学等又は高等学校等において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、大学を卒業した者については4年以上、短期大学等を卒業した者については6年以上、高等学校等を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
(4) 大学、短期大学等又は高等学校等において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、大学を卒業した者については5年以上、短期大学等を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)については7年以上、高等学校等を卒業した者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者であること。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の三種町布設工事監督者を置く水道の布設工事等を定める条例第3条第8号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上下水道及び工業用水道を選択したものとみなす。