○三種町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特例措置に関する条例
平成25年3月31日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定により、半島振興法(昭和60年法律第63号。以下「法」という。)第2条第1項の規定に基づく指定を受けた本町内において製造の事業、旅館業(下宿営業を除く。次条において同じ。)、農林水産物等販売業又は情報サービス業等の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、固定資産税を軽減することにより、町の振興及び均衡ある発展に資することを目的とする。
(不均一課税)
第2条 新設又は増設に係る製造の事業、旅館業、農林水産物等販売業又は情報サービス業等の用に供する設備(1の生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)でこれを構成する減価償却資産(法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価格の合計額が500万円(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等が1,000万円超5,000万円以下である法人にあっては1,000万円とし、資本金の額等が5,000万円超である法人にあっては2,000万円とする。ただし、農林水産物等販売業及び情報サービス業等については、資本金の額等にかかわらず500万円以上のものとする。)以上のものをいう。)を構成する家屋及び償却資産で租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第2号又は第45条第3項の表の第2号の規定の適用を受けるもの並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第1項の規定による半島振興対策実施地域において法第9条の2第2項第4号に掲げる計画期間の初日から令和5年3月31日までの間に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税については、不均一課税をすることができる。
(不均一課税の期間及び税率)
第3条 前条の規定は、固定資産税を課すべき最初の年度以降3年度分とし、税率は、三種町町税条例(平成18年三種町条例第62号)第60条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める税率とする。
区分 | 税率 |
初年度 | 三種町町税条例第60条に規定する税率に10分の1を乗じて得た率 |
第2年度 | 三種町町税条例第60条に規定する税率に4分の1を乗じて得た率 |
第3年度 | 三種町町税条例第60条に規定する税率に2分の1を乗じて得た率 |
(不均一課税の申請及び決定)
第4条 第2条の規定による不均一課税を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して不均一課税を受けようとする年度の賦課期日の属する年の1月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び代表者の氏名
(2) 申請者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)
(3) 申請者の住所又は所在地
(4) 新設し、又は増設した設備及び取得した家屋又は土地の概要
(5) その他町長が必要と認める事項
2 町長は、前項の申請があったときは、不均一課税の可否及びその額を決定して当該申請者に通知するものとする。
(不均一課税の取消し)
第5条 町長は、不均一課税の適用を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その適用を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
(三種町行政手続条例の適用除外)
第6条 この条例の規定に基づく固定資産税の特例措置に関する処分については、三種町行政手続条例(平成18年三種町条例第13号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第21号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月15日条例第31号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日条例第18号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日条例第14号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日条例第13号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。