○三種町児童福祉法施行細則
平成25年4月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(障害児通所給付費の支給申請)
第2条 法第21条の5の6第1項に規定する障害児通所給付費の支給申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(1) 法第21条の5の8第1項に規定する支給決定の変更の申請
(2) 利用者負担額減額及び免除等に係る変更の申請
(障害児通所給付費の支給決定の取消し)
第6条 町長は、法第21条の5の9の規定に基づき障害児通所給付費の支給決定を取消すときは、障害児通所給付費支給(給付)決定取消通知書(様式第9号)により当該支給決定を受けた者に通知するものとする。
(通所受給者証の再交付申請)
第7条 施行規則第18条の6第9項に規定する受給者証の再交付申請は、受給者証再交付申請書(様式第10号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給申請)
第8条 法第21条の5の4第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第11号)によるものとする。
(障害児通所給付費の額の特例の適用申請)
第10条 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費の額の特例の適用申請は、障害児通所給付費特例利用者負担額減額・免除申請書(額の特例)(様式第13号)によるものとする。
(障害児相談支援に係る障害児支援利用計画案の提出依頼)
第12条 法第21条の5の7第4項に規定する障害児支援利用計画案の提出依頼をするときは、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第15号)によるものとする。
(障害児相談支援給付費の支給申請等)
第13条 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給申請及び障害児相談支援を依頼(変更)する指定障害児相談支援事業者名の届出は、障害児相談支援給付費支給申請書兼障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第16号)によるものとする。
(障害児相談支援給付費の支給認定の取消し)
第15条 町長は、障害児相談支援給付費の支給決定を取消すときは、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号)により当該支給決定を受けた者に通知するものとする。
(高額障害児通所給付費の支給申請)
第16条 法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第20号)によるものとする。
(措置変更(終了)の通知)
第19条 町長は、当該措置の変更を決定したときは、障害児通所支援等委託変更決定通知書(様式第24号)により被措置者の保護者に通知するものとする。
2 町長は、当該措置の終了を決定したときは、障害児通所支援等委託終了決定通知書(様式第25号)により被措置者の保護者に通知するものとする。
(措置の費用の徴収)
第20条 法第56条第2項の規定に基づき障害児の扶養義務者から徴収する措置の費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取り扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)の規定により算出した額とする。
(様式の変更)
第21条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月23日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第40号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(三種町児童福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の三種町児童福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年4月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月31日規則第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。