○三種町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(介護給付費等の支給申請)

第2条 施行規則第7条第1項、第34条の3第1項及び第34条の31第1項に規定する介護給付費等の支給申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項において、利用者負担額の減額・免除を申請する場合は、世帯状況・収入等申告書(様式第2号)を添付するものとする。

(障害支援区分の認定通知等)

第3条 町長は、法第21条第1項の規定により障害支援区分の認定をしたときは、障害支援区分認定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の認定を受けた者は、障害支援区分変更申請書(様式第4号)により、障害支援区分の変更申請をすることができる。

3 第1項の規定は、前項の障害支援区分の変更申請に対する認定について準用する。

(介護給付費等の支給(不支給)決定)

第4条 町長は、第2条の申請に対し支給を決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものする。

2 町長は、前項において、介護給付費、訓練等給付費又は特定障害者特別給付費の支給を決定した場合は、併せて障害福祉サービス受給者証(様式第6号)を申請者に交付するものとし、療養介護においては、更に療養介護医療受給者証(様式第7号)を交付するものとする。

3 町長は、第1項において、地域相談支援給付費の支給を決定した場合は、併せて地域相談支援受給者証(様式第8号)を交付するものとする。

4 町長は、第2条の申請に対し支給しないことを決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費不支給決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(介護給付費等の支給決定の変更申請)

第5条 次の各号に掲げる変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第10号)によるものとする。

(1) 法第24条第1項に規定する支給決定の変更の申請

(2) 利用者負担額減額及び免除等に係る変更の申請

(介護給付費等の支給決定の変更決定(却下))

第6条 町長は、前条の申請に対し、又は職権により、支給決定の変更を決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更をしないことを決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請却下通知書兼利用者負担額減額・免除等変更申請却下通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(介護給付費等の支給決定の取消し)

第7条 町長は、法第25条第1項及び第51条の10第1項の規定に基づき介護給付費等の支給決定を取り消すときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定取消通知書(様式第13号)により当該支給決定を受けた者に通知するものとする。

(介護給付費等の受給者証の再交付申請)

第8条 施行令第16条及び第26条の8に規定する受給者証の再交付申請は、受給者証再交付申請書(様式第14号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給申請)

第9条 法30条第1項及び第35条第1項第51条の15第1項に規定する特例介護給付費等の支給申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第15号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給(不支給)決定)

第10条 町長は、前条の申請に対し支給の要否を決定したときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

(介護給付費等の額の特例の適用申請)

第11条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例の適用申請は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(額の特例)(様式第17号)によるものとする。

(介護給付費等の額の特例の適用決定(却下))

第12条 町長は、前条の申請に対し特例の適用の要否を決定したときは、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定(却下)通知書(額の特例)(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

(計画相談支援に係るサービス等利用計画案の提出依頼)

第13条 法第22条第4項に規定するサービス等利用計画案の提出依頼をするときは、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第19号)によるものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第14条 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費の支給申請及び計画相談支援を依頼(変更)する指定特定相談支援事業者名の届出は、計画相談支援給付費支給申請書兼計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第20号)によるものとする。

(計画相談支援給付費の支給(不支給)決定等)

第15条 町長は、前条の申請に対し支給の要否を決定したときは、計画相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、法第5条第23項に規定する継続サービス利用支援のモニタリング期間を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第22号)により前項の支給決定を受けた者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給決定の取消し)

第16条 町長は、計画相談支援給付費の支給取消しをするときは、計画相談支援給付費支給決定取消通知書(様式第23号)により当該支給決定を受けた者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給申請)

第17条 法第52条第1項に規定する自立支援医療(施行令第1条の2第1号に規定する育成医療及び施行令第1条の2第2号に規定する更生医療をいう。以下同じ。)費の支給認定申請は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(様式第24号)によるものとする。

2 前項の規定は、法第56条第1項に規定する支給認定変更の申請について準用する。

3 育成医療における治療用装具費の支給申請は、自立支援医療(育成医療)に係る治療用装具費支給申請書(様式第25号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給(不支給)認定)

第18条 町長は、前条第1項又は第2項の申請に対し支給を認定したときは、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(様式第26号)を交付するものとする。

2 町長は、前条第3項の申請に対し支給を認定したときは、自立支援医療(育成医療)に係る治療用装具費支給承認通知書(様式第27号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前条の申請に対し支給しないことを決定したときは、自立支援医療費(育成・更生)不支給決定通知書(様式第28号)により申請者に通知するものとする。

(医療受給者証の再交付申請)

第19条 施行令第33条第1項に規定する医療受給者証の再交付申請は、自立支援医療(育成・更生)受給者証再交付申請書(様式第29号)によるものとする。

(自立支援医療の支給認定の取消し)

第20条 町長は、法第57条第1項の規定に基づき自立支援医療の支給認定を取り消すときは、自立支援医療(育成・更生)支給認定取消通知書(様式第30号)により支給認定者に通知するものとする。

(補装具費の支給申請)

第21条 法第76条第1項に規定する補装具費の支給申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第31号)によるものとする。

(補装具費の支給(不支給)決定)

第22条 町長は、前条の申請に対し支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書(様式第32号)により申請者に通知し、併せて補装具費支給券(様式第33号)を交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給しないことを決定したときは、補装具費不支給決定通知書(様式第34号)により申請者に通知するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)

第23条 法第76条の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第35号)によるものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給(不支給)の決定)

第24条 町長は、前条の申請に対し支給の要否を決定したときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第36号)により申請者に通知するものとする。

(様式の変更)

第25条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第40号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(三種町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の三種町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年4月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月2日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第4号、様式第24号、様式第26号、様式第29号、様式第31号及び様式第32号の改正規定は、令和2年7月1日から施行する。

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三種町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年4月1日 規則第17号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成25年4月1日 規則第17号
平成26年4月1日 規則第13号
平成27年12月28日 規則第40号
平成28年4月1日 規則第19号
平成30年4月1日 規則第14号
令和2年6月2日 規則第25号