○三種町土壌消毒剤等購入支援事業補助金交付要綱
平成25年4月1日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、町の振興作物であるみょうが、葉たばこの土壌消毒剤及び畑作物の畑地土壌センチュウ駆除剤(以下「土壌消毒剤等」という。)の購入に要する経費に対し、予算の範囲内で支援する三種町土壌消毒剤等購入支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、農地にみょうが、葉たばこ、畑作物を栽培する町内在住の農業者とする。ただし、畑作物においては、転作田を除く畑地を対象とするものとする。
(補助の対象となる作物及び補助額)
第3条 補助の対象となる作物、経費及び補助額は、次のとおりとする。
対象作物 | 経費 | 補助額 |
みょうが | 土壌消毒剤 | 当該購入費の3分の1 |
葉たばこ | 土壌消毒剤 | 当該購入費の3分の1 |
畑作物 | 土壌センチュウ駆除剤 | 当該購入費の5分の1 |
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、三種町土壌消毒剤等購入支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、みょうが、葉たばこの土壌消毒剤については当年1月から当該年度の12月末までに、また、畑作物の土壌センチュウ駆除剤については前年10月から当該年度の9月末までに購入したことを確認できる書類の写しを添えて、該当年度の10月1日から1月31日までに町長に申請しなければならない。
(補助金の返還)
第7条 町長は、補助金の交付後、土壌消毒剤の購入内容、圃場の契約内容等がこの告示の趣旨に沿わないと認めたときは、補助金の交付を受けた者に対し、補助金の返還を求めることができるものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日告示第15号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日告示第82号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。