○三種町土壌消毒剤等購入支援事業補助金交付要綱

平成25年4月1日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は、町の振興作物であるみょうが、葉たばこの土壌消毒剤及び畑作物の畑地土壌センチュウ駆除剤(以下「土壌消毒剤等」という。)の購入に要する経費に対し、予算の範囲内で支援する三種町土壌消毒剤等購入支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、農地にみょうが、葉たばこ、畑作物を栽培する町内在住の農業者とする。ただし、畑作物においては、転作田を除く畑地を対象とするものとする。

(補助の対象となる作物及び補助額)

第3条 補助の対象となる作物、経費及び補助額は、次のとおりとする。

対象作物

経費

補助額

みょうが

土壌消毒剤

当該購入費の3分の1

葉たばこ

土壌消毒剤

当該購入費の3分の1

畑作物

土壌センチュウ駆除剤

当該購入費の5分の1

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、三種町土壌消毒剤等購入支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、みょうが、葉たばこの土壌消毒剤については当年1月から当該年度の12月末までに、また、畑作物の土壌センチュウ駆除剤については前年10月から当該年度の9月末までに購入したことを確認できる書類の写しを添えて、該当年度の10月1日から1月31日までに町長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、内容を審査し、補助金の交付の可否を決定の上、三種町土壌消毒剤等購入支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者が、補助金の請求をしようとするときは、三種町土壌消毒剤等購入支援事業補助金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 町長は、補助金の交付後、土壌消毒剤の購入内容、圃場の契約内容等がこの告示の趣旨に沿わないと認めたときは、補助金の交付を受けた者に対し、補助金の返還を求めることができるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日告示第15号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日告示第82号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

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三種町土壌消毒剤等購入支援事業補助金交付要綱

平成25年4月1日 告示第34号

(令和5年10月1日施行)