○三種町農業経営改善計画認定審査会設置要綱

平成25年4月11日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三種町農業経営改善計画認定審査会(以下「審査会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(農業経営改善計画の認定)

第2条 町長は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条第4項各号に規定する農業経営改善計画(以下「改善計画」という。)の認定に関し、審査会に意見を求めることができる。

(業務)

第3条 審査会は、改善計画が、法第12条第4項各号の認定要件に照らして、認定されるべき適格性を備えているかの適否に関して調査、審議する。

(組織)

第4条 審査会の委員は、次に掲げる機関、団体から推薦された者をもって充てる。

(1) 三種町農業委員会

(2) 秋田やまもと農業協同組合営農生活部

(3) 三種町農林課

(4) 三種町農業公社

(5) その他審査会が必要と認める機関

(運営等)

第5条 審査会に会長を置く。

2 会長は、三種町農林課長がこれにあたる。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

4 会長は、会務を統括し、審査会を招集し、会議の議長となる。

5 審査会の事務局は、三種町農林課が担当する。

6 審査会は、原則として、前条各号に掲げた機関、団体からそれぞれ担当職員1名以上の出席をもって運営する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月11日から施行する。

(平成28年3月25日告示第22号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月12日告示第10号)

この告示は、平成31年3月12日から施行する。

三種町農業経営改善計画認定審査会設置要綱

平成25年4月11日 告示第35号

(平成31年3月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成25年4月11日 告示第35号
平成28年3月25日 告示第22号
平成31年3月12日 告示第10号