○三種町子ども・子育て会議条例
平成25年9月26日
条例第29号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、三種町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 子育て会議は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 法第72条第1項各号に規定する事項を処理すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、本町の子ども・子育て支援施策に関し、町長が必要と認める事項について調査審議すること。
(組織等)
第3条 子育て会議は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(4) その他町長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 子育て会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、子育て会議を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 子育て会議の会議は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が選出されていない場合は、町長が行う。
2 子育て会議は、委員の過半数以上が出席しなければ当該議事に関する会議を開くことができない。
3 子育て会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
(関係者の出席等)
第6条 会長は、必要と認めるときは、関係者の出席を求めてその意見を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。