○三種町裁判員候補者予定者及び検察審査員候補者予定者選定規程
平成25年9月2日
選挙管理委員会告示第50号
(趣旨)
第1条 この規程は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号。以下「裁判員法」という。)第21条第1項及び検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条第1項の規定に基づいて行う裁判員候補者予定者及び検察審査員候補者予定者(以下「候補者予定者」という。)の選定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務の処理)
第2条 候補者予定者の選定に関する事務は、三種町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の委員長が処理する。
(候補者予定者の選定方法)
第3条 候補者予定者を選定するくじは、最高裁判所から提供された名簿調製支援プログラムのくじ機能を用いて行うものとする。
(候補者予定者名簿の調製)
第4条 候補者予定者名簿は、裁判員法第21条第3項又は検察審査会法第10条第3項の規定に基づき、磁気ディスクをもって調製するものとする。
(選定録の作成)
第5条 委員会の委員長は、選定の次第を記載した裁判員候補者予定者及び検察審査員候補者予定者選定録(別記様式。以下「選定録」という。)を作成し、これに署名する。
2 選定録は、委員会において1年間保存する。
附則
(施行期日等)
1 この規程は、平成25年9月2日から施行する。
2 三種町検察審査員候補者選定規程(平成18年三種町選挙管理委員会告示第8号)は、廃止する。