○三種町農地・農業用施設災害復旧支援事業費補助金交付要綱
平成25年12月13日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自然災害により被災した農地及び農業用施設の復旧を支援することで被災農業者の農業経営の安定を図るため、予算の範囲内で三種町農地・農業用施設災害復旧支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(支援の対象となる災害)
第2条 この要綱による支援の対象となる災害は、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号。以下「暫定法」という。)若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号。以下「激甚法」という。)の適用基準を満たした災害又は融雪期における融雪出水による被害であって町長が認めるもの(以下「支援対象災害」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、支援対象災害により被災した農地及び農業用施設(パイプハウス、農作業用機械を除く。第5条において同じ。)の災害復旧事業で、暫定法及び激甚法に基づく補助を受けないで行うものとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者は、町内において前条に定める事業を実施する農業者、農業者等により組織される団体その他町長が認めるものとする。
(補助対象経費等)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助金の限度額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助対象経費 農地及び農業用施設の復旧に要する経費で総額が10万円以上のもの
(2) 補助率
融雪出水による被害の場合 補助対象経費の30%以内
暫定法の適用を受ける災害の場合 補助対象経費の50%以内
激甚法の適用を受ける災害の場合 補助対象経費の70%以内
(3) 補助金の限度額 一箇所当たり100万円
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業の着工前に、農地・農業用施設災害復旧支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の交付決定に当たって必要と認めるときは、条件を付すことが出来る。
(補助事業の中止等)
第9条 補助事業者が、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその理由を記載した書面により町長の承認を得なければならない。
(補助事業の交付決定前着工)
第10条 申請者は、補助金の交付決定前に補助事業に着工しようとするときは、農地・農業用施設災害復旧支援事業決定前着工承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、農地・農業用施設災害復旧支援事業実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の請求等)
第12条 補助事業者が補助金を請求しようとするときは、補助金等請求書(三種町補助金等交付規則(平成18年三種町規則第45号)様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し等)
第13条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(2) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を他の目的に使用したとき。
(4) 補助金の交付決定の内容、又はこれに付した条件、その他法令に違反したとき。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成25年12月13日から施行し、平成25年9月16日以降に発生した自然災害に係るものについて適用する。
(三種町小規模災害復旧事業補助金交付要綱の廃止)
3 三種町小規模災害復旧事業補助金交付要綱(平成22年三種町告示第28号)は、廃止する。
附則(平成27年4月8日告示第23号)
この告示は、平成27年4月8日から施行する。