○三種町国民健康保険特定健康診査等実施規則
平成26年3月28日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、三種町国民健康保険条例(平成18年三種町条例第127号)第6条の規定に基づき行う特定健康診査(以下「特定健診」という。)及び特定保健指導の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定健診の項目)
第2条 特定健診の健診項目は、別表に掲げるとおりとする。
(特定健診の対象者)
第3条 特定健診の対象者は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号。以下「省令」という。)第1条第1項に定める者とする。
2 町長は、特定健診の対象者に対し、受診券を発行するものとする。
(特定健診の実施)
第4条 特定健診は、町長が定める施設等で行う集団健診及び町長が別に指定する医療機関で行う個別健診とする。
2 特定健診を受ける者は、受診の際に受診券及び国民健康保険被保険者証を提示しなければならない。
3 特定健診の対象者は、同一年度一回に限り、受診できるものとする。
(特定健診の結果)
第5条 町長は、特定健診を受けた者に対し、特定健診に関する結果を速やかに通知するものとする。
(特定保健指導の対象者)
第6条 特定保健指導の対象者は、省令第4条に規定する者とする。
(特定保健指導の実施)
第7条 特定保健指導の対象者に対して、省令第7条に規定する動機付け支援及び省令第8条に規定する積極的支援により特定保健指導を実施する。
2 町長は、特定保健指導の事業の一部又は全部を医療機関等に委託することができる。
(特定健診等の一部負担金)
第8条 特定健診及び特定保健指導(以下「特定健診等」という。)の一部負担金は、無料とする。
(記録の取扱い)
第9条 特定健診等に関する記録は、紙媒体及び電磁的方法(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により作成し、原則として当該記録を作成した日の属する年度の翌年度から5年を経過するまでの期間保存するものとする。
(個人情報の保護)
第10条 特定健診等の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び三種町個人情報保護法施行条例(令和5年三種町条例第1号)の規定を遵守し、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(三種町国民健康保険特定健康診査等の一部負担金に関する規則の廃止)
2 三種町国民健康保険特定健康診査等の一部負担金に関する規則(平成20年三種町規則第17号)は、廃止する。
附則(平成27年3月20日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月23日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 内容 | ||
特定健診 | 基本的な健診項目 | 既往歴の調査(服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む) | |
自覚症状及び他覚症状の検査 | |||
身体計測 | 身長 | ||
体重 | |||
腹囲 | |||
BMI | |||
血圧 | 収縮期血圧 | ||
拡張期血圧 | |||
血中脂質検査 | 空腹時中性脂肪 | ||
随時中性脂肪(やむを得ない場合) | |||
HDLコレステロール | |||
LDLコレステロール(又はNon―HDLコレステロール) | |||
肝機能検査 | AST(GOT) | ||
ALT(GPT) | |||
γ―GT(γ―GTP) | |||
血糖検査 | 空腹時血糖 | ||
ヘモグロビンA1c | |||
随時血糖(やむを得ない場合) | |||
尿検査 | 糖 | ||
蛋白 | |||
追加の健診項目(医師の判断による実施を含む) | 心電図検査 | ||
眼底検査 | |||
貧血検査 | 赤血球数 | ||
血色素量 | |||
ヘマトクリット値 | |||
腎機能検査 | 血清クレアチニン(eGFR) | ||
特定健診以外の追加健診項目 | 腎機能検査 | 血清尿酸 |