○三種町健康診査に関する規則

平成26年3月28日

規則第7号

三種町健康診査に関する規則(平成20年三種町規則第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、町民が安心して健やかな生活を送れるように、生活習慣病等の早期発見及び予防を図るため、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2及び秋田県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則第27条に基づき、町が行う健康診査及びがん検診等(以下「健診」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(健診の種類)

第2条 健診の種類は、別表のとおりとする。

(健診対象者)

第3条 健診対象者は、町内に住所を有する者で、別表の左欄に掲げる種類の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除くものとする。

(1) 疾病等により、医療機関において入院又は治療を要する者であって、健診を受けることが適当でないもの

(2) 自己が勤務する事業所等で健診を受けられる者

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に健診を受診させる必要があると認めた場合は健診の対象者とすることができる。

(実施方法)

第4条 健診は、町長が指定する会場において行う集団健診及び町長が委託する医療機関において行う個別健診により実施するものとする。

(健診の受診回数)

第5条 健診は、原則として同一人について同一年度内に1回行うものとする。ただし、肝炎ウィルス検診は、同一人について1回とする。

(健診費用の徴収)

第6条 町長は、健診を受けようとする者から、健診に係る費用の一部(以下「一部負担金」という。)を徴収するものとし、その額は、別表の左欄に掲げる種類の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

(一部負担金の免除)

第7条 町長は、受診者が次の各号のいずれかに該当するときは、一部負担金を免除することができる。

(1) 満65歳以上で身体障害者手帳1級から3級までを持っている者

(2) 満65歳以上で精神保健福祉手帳を持っている者

(3) 生活保護世帯の者

(4) 町民税非課税世帯の者

(5) 肝炎ウィルス検診、がん検診及び骨粗しょう症検診については、当該年度末に到達する年齢が満40歳及び満70歳以上の者

2 前項各号のいずれかに該当する者は、町長に対しその該当する旨を申し出るものとする。ただし、町長が申し出る必要がないと認めたときは、この限りでない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、健診の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第3条の規定による改正後の三種町健康診査に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に町が実施する健康診査について適用し、同日前に実施された健康診査については、なお従前の例による。

(平成27年3月16日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月12日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条、第6条関係)

種類

対象者

一部負担金

一般健康診査

高齢者の医療の確保に関する法律第20条(昭和57年法律第80号)の加入者に含まれない40歳以上の者

無料

30歳~39歳の者

1,500円

肝炎ウィルス検診

過去に肝炎ウィルス検診を受診したことがない40歳以上の者

700円

がん検診

胃がん検診

X線検査

30歳以上の者

1,200円

内視鏡検査

50歳・52歳・54歳・56歳・58歳の者

2,000円

大腸がん検診

30歳以上の者

500円

乳がん検診

超音波検査

30歳~39歳の女性

1,000円

マンモグラフィ(X線検査のみ)

40歳以上の女性

1,000円

子宮がん検診

20歳以上の女性

1,500円

前立腺がん検診

50歳以上の男性

500円

肺がん等検診

胸部X線検査

30歳以上の者

無料

喀痰細胞診

30歳以上の者

600円

骨粗しょう症検診

20歳~74歳の女性

600円

歯周疾患検診

30歳以上の者

無料

後期高齢者健康診査

高齢者の医療の確保に関する法律第50条に規定する加入者

無料

備考

1 対象者の年齢は、当該年度の3月31日現在での満年齢とする。

2 備考1にかかわらず、がん検診の部胃がん検診の款内視鏡検査の項の対象者の年齢は、当該年度の4月1日現在での満年齢とする。

三種町健康診査に関する規則

平成26年3月28日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)