○三種町脳ドック検診費助成金交付要綱

平成26年3月28日

告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、脳血管障害の早期発見、その他疾病の予防事業を推進するため、脳に係る検査(以下「脳ドック」という。)に要した費用の一部を助成することにより、町民の健康増進及び向上に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 本事業の対象は、町内に住所を有する者であって、脳ドック実施年度に満40歳以上75歳未満のものとする。ただし、過去5年度の間に町の脳ドックの助成を受けたことがある者及び脳血管疾患で治療中の者を除く。

(実施医療機関)

第3条 脳ドックを実施する医療機関は、町長が委託契約を締結する医療機関(以下「医療機関」という。)とする。

(検査項目)

第4条 検査項目は、町長が別に医療機関と協議して定めるものとする。

(助成額)

第5条 助成額は、医療機関で実際に要した脳ドック検診料金額の半額とする。ただし、20,000円を限度とする。

(交付申請)

第6条 助成を受けようとする者は、三種町脳ドック検診費助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査して助成金の交付の可否を決定の上、三種町脳ドック検診費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(受診方法等)

第8条 前条の規定による助成金の交付の決定通知書を受けた者(以下「受診者」という。)は、脳ドックを受けようとする医療機関に直接受診の申込みを行うものとする。

2 受診者は、脳ドックを受診するときに、決定通知書を医療機関へ提示するものとする。

3 受診回数は、同一人について同一年度内に1回とする。

(費用負担)

第9条 受診者は、脳ドックを受けようとする医療機関が定めた料金から第5条で定める助成額を控除した額を個人負担額として医療機関へ支払うものとする。

(検診結果の通知)

第10条 医療機関は、受診者に対し検査結果を速やかに通知し、適切な指導を行うものとする。

(請求等の委任)

第11条 受診者は、助成金の請求及び受領についての権限を医療機関に委任するものとする。

(助成金の請求及び支払い)

第12条 医療機関は、脳ドックを実施した月の翌月末日までに、請求書に検診結果、決定通知書を添付し、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求書を受領したときは、その内容を審査し、速やかに医療機関に支払うものとする。

(助成金の返還)

第13条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月10日告示第25号)

この告示は、平成27年4月10日から施行する。

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三種町脳ドック検診費助成金交付要綱

平成26年3月28日 告示第7号

(平成27年4月10日施行)