○三種町ふるさと納税推進事業実施要綱

平成26年9月11日

告示第32号

(目的)

第1条 この告示は、ふるさと納税の推進を図るとともに、町内産業の活性化に寄与することを目的として実施する三種町ふるさと納税推進事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) ふるさと納税 本町に対し、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7の規定による寄附を行うことをいう。

(2) 寄附者 本町に対し、ふるさと納税をした町外在住の者をいう。

(3) 返礼品 本町の魅力を伝えることができる特産品、サービス等のうち、第8条の規定による町長の承認を受けたものをいう。

(4) 協力事業者 第4条の規定による町長の承認を受けて、返礼品を取り扱うことができる事業者をいう。

(返礼品の贈呈等)

第3条 町長は、寄附者からの1回当たりのふるさと納税金額が3,000円以上の場合、寄附者が希望する返礼品を贈呈するものとする。ただし、寄附者が返礼品の贈呈を希望しない場合は、この限りでない。

2 贈呈する返礼品は、1回あたりのふるさと納税金額の3割以下の価格とする。

3 返礼品の贈呈は、協力事業者が寄附者に送付することにより行うものとする。

4 協力事業者は、寄附者に返礼品を送付したときは、その旨を町長に報告するとともに、代金を請求するものとする。

(協力事業者の承認)

第4条 協力事業者として事業への参加を希望するものは、次の各号の全てに該当するものとし、町長の承認を受けなければならない。

(1) 三種町内で栽培、製造、加工、サービス等がなされている商品を提供できるものであること。

(2) 市町村税の申告がなされ、かつ、滞納がないこと。

(3) 代表者・役員等が、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に掲げる暴力団の構成員でないこと。

2 前項の規定による承認(以下「参加承認」という。)の申請は、三種町ふるさと納税協力事業者参加承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により行わなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、登録内容や事業活動等を総合的に判断し、その結果を三種町ふるさと納税協力事業者参加承認(不承認)通知書(様式第2号)により事業者に通知するものとする。

(規制業種又は事業者)

第5条 次の各号に定める業種又は事業者は、協力事業者として承認しない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業に係る業種を主たる業とする事業者

(2) 風俗営業類似の業種を主たる業とする事業者

(3) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業のうち専ら消費者金融業及び事業者金融業を営む事業者

(4) ギャンブルに係るもの

(5) 法律の定めのない医療類似行為を行うもの

(6) 占い、運勢判断に関するもの

(7) 興信所・探偵事務所等

(8) 債権取立て、示談引受けなどをうたったもの

(9) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に規定する訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引又は業務提供誘引販売取引に係る業種

(10) 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行うもの

(11) 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生・更生手続中の事業者

(12) 行政機関から是正命令等の不利益処分を前提とした行政指導を受け、改善がなされていない事業者

(13) 各種法令に違反しているもの

(14) 規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種や事業者

(15) その他町長が適当と認めないもの

(参加承認の取消し)

第6条 町長は、協力事業者又は返礼品が事業にふさわしくないと認められる場合は、参加承認又は変更承認を取り消すことができる。

(返礼品の要件等)

第7条 協力事業者が取り扱う返礼品の要件は、次の各号のいずれにも該当しているものとする。

(1) 返礼品等の基準(平成31年総務省告示第179号)第5条各号のいずれかに該当するものであること。

(2) 飲食物の場合は、出荷後の適切な賞味期限が保証されているもの

(3) 関係法令を遵守しているもの

(4) 品質及び数量において安定供給が見込めるもの

(5) 次の及びに該当しないこと。

 金銭類似性が高いもの(プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料等)

 に掲げるもののほか、ふるさと納税制度に関する総務省からの各種通知の趣旨に反するもの

2 返礼品の価格は、梱包料及び消費税その他必要経費を含め、送料を除いたものとする。

(返礼品取扱いの申請)

第8条 返礼品の取扱いを希望する協力事業者は、返礼品提案書を町長に提出するものとする。

2 町長は、協力事業者から申請のあった返礼品について、事業に適しているか審査及び選考し承認する。

3 前項の規定による承認は、町が提携するふるさと納税ポータルサイト等への掲載をもって行うものとする。

(業務委託)

第9条 町長は、ふるさと納税に係る事業のうち、ふるさと納税の効果的な運営を図るために必要と認める事業内容について、専門的知見を有する者に委託することができる。

(留意事項)

第10条 協力事業者は、次に掲げる事項に承諾するものとする。

(1) 関係法令並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び三種町個人情報保護法施行条例(令和5年三種町条例第1号)を遵守し、適切に個人情報を取り扱うこと。

(2) 返礼品の仕様等の変更や中止をする場合は、速やかに町に報告すること。

(3) 返礼品の品質等に関して、寄附者から苦情等があった場合又は委託事業者から依頼等があった場合は、真摯に対応するとともに、町に報告すること。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年10月1日から施行し、平成27年度の三種町ふるさと元気づくり基金への寄附から適用する。ただし、第2条第1号及び第2号の規定は、平成26年11月1日から適用する。

(平成28年3月11日告示第14号)

この告示は、平成28年3月11日から施行する。

(令和2年3月23日告示第17号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月7日告示第50号)

この告示は、令和2年5月7日から施行する。

(令和3年4月1日告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の三種町ふるさと納税推進事業実施要綱の規定は、令和3年度以降のふるさと納税について適用し、令和2年度までのふるさと納税については、なお従前の例による。

(令和4年9月30日告示第87号)

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月1日告示第15号)

この告示は、令和5年3月1日から施行する。

(令和5年3月23日告示第25号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月22日告示第4号)

この告示は、令和6年4月1から施行する。

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三種町ふるさと納税推進事業実施要綱

平成26年9月11日 告示第32号

(令和6年4月1日施行)