○三種町不当要求行為等防止対策要綱

平成26年8月6日

訓令第11号

三種町不当要求行為等防止対策要綱(平成18年三種町訓令第28号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、本町の職員(以下「職員」という。)に対するあらゆる不当要求行為等に係る対策について、必要な事項を定めることにより、職員の安全及び本町の事務事業の公正かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「不当要求行為等」とは、暴力行為等の社会通念上、相当と認められる範囲を逸脱した手段により、公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為をすることを要求する行為をいう。

2 この訓令において「暴力行為等の社会通念上、相当と認められる範囲を脱した手段」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力又は脅迫行為(身体の一部や器具を使って故意に相手を傷つけようとする行為又は相手が恐怖を感じ、反論し得ない状況に追い込むほどの行為をいう。)

(2) 正当な理由なく職員に面接を強要する行為(正常な状態で面接することが困難とし、断ったにもかかわらず、強硬に脅迫的言動をもって面接を強要する行為をいう。)

(3) 粗野又は乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為(大声又は罵倒するような言動等で、職員の身体等に危害を及ぼす不安を与える行為をいう。)

(4) 正当な権利がないにもかかわらず権利があるとする行為(権利若しくは提供を受けた役務に瑕疵かしがないにもかかわらず瑕疵があるとし、交通事故その他の損害がないにもかかわらず損害があるとして、又はこれら瑕疵若しくは損害の程度を誇張して損害賠償等不当な補償等を要求する行為、及び町が行う事業等において、その事業(計画を含む。)の変更若しくは中止、下請けへの参入等を要求する行為をいう。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、本町の機関がその事務を処理するために使用する建築物、附属物及び用地(以下「庁舎等」という。)の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに本町の事務事業の遂行に支障を生じさせる行為

(6) 前各号に掲げる行為に準じる行為

3 この訓令において「公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為」とは、次に掲げるもの(不作為を含む。)をいう。

(1) 本町が行う許認可等又は請負その他の契約に関し、特定の事業者等又は個人に有利又は不利な取扱いをする行為

(2) 入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の確保に関し不適当な行為

(3) 本町の競争入札の参加資格を有する業者に関し、特定の業者の経済的な面における社会的評価を不当に高め、若しくは失わせる行為又はその業務を不当に妨害する行為

(4) 人事(職員の採用、昇任、降任又は転任をいう。)の公正を害する行為

(5) 本町が行おうとしている不利益処分に関し、当該不利益処分の被処分対象者となるべき事業者等又は個人に有利又は不利な取扱いをする行為

(6) 機関誌、図書等の購入、寄付金、賛助金その他名目のいかんを問わず不当な金品等の供与を要求する行為

(7) 前各号に掲げるもののほか、法令、条例、規則、要綱等(以下「法令等」という。)で定められた基準、取扱い等の規定に違反する行為であって、当該行為により特定の事業者等又は個人に有利又は不利な取扱いをする行為

(職員の責務)

第3条 職員は、常に法令等を遵守し、公正に職務を遂行しなければならない。

2 職員は、違法又は前条第3項に規定する公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為を求められた場合は、これを拒否しなければならない。

(管理監督職員の責務)

第4条 管理監督を行う立場にある職員(以下「管理監督職員」という。)は、率先垂範して公正な職務の遂行と服務規律の確保を図るとともに、監督責任を十分自覚し、所属職員の公正な職務の遂行の確保に努め、その行動について適切に指導監督しなければならない。

2 管理監督職員は、不当要求行為等に関する記録を整理し、適切に保管するとともに、異動に際しては、後任者に確実に引き継がなければならない。

(不当要求行為等対策委員会)

第5条 不当要求行為等を未然に防止するとともに、組織的かつ適切な対策を講じることにより、職員の安全と業務の公正かつ適正な執行を確保するため、三種町不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は、副町長をもって充てる。

4 副委員長は、総務課長をもって充てる。

5 委員は、庁議出席課長をもって充てる。

6 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

8 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。この場合において、委員長が必要と認めるときは、第2項の規定にかかわらず、当該不当要求行為等に関係する一部の委員のみを招集し、会議を開くことができる。

9 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の参加を求めることができる。

10 委員会の庶務は、総務課において処理する。

11 前各項に規定するもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

(委員会の所掌事項)

第6条 委員会の所掌する事項は、次のとおりとする。

(1) 別記様式による報告に係る対応方針及び対応措置の協議検討

(2) 不当要求行為等に関する情報の共有及び連絡調整

(3) 不当要求行為等に関する対策マニュアルの検討、作成及びその他の方法による職員への情報提供

(4) 前3号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項

(不当要求行為等の発生時の措置)

第7条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事実を知ったときは、直ちに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めるときは、直ちに警告、退去命令、排除及び警察への通報等必要な措置を講じ、課長等を通じ委員長に報告するとともに、その都度、速やかに不当要求行為等発生報告書(別記様式)により委員長に報告しなければならない。

(不当要求行為等の行為者への警告及び法的措置)

第8条 町長は、委員会の協議結果に基づき必要があると認めるときは、不当要求行為等の行為者に対して文書で警告を行うものとする。

2 町長は、競争入札の参加資格を有する業者の役員、使用人その他の従業者が不当要求行為等の行為者である場合は、指名競争入札における指名からの除外又は参加資格の認定取消しその他必要な措置を講じるものとする。

3 町長は、第1項の警告を発してもなお不当要求行為等が止まないときは、捜査機関への告発、仮処分の申請、訴えの提起その他必要な法的措置を講じるものとする。

(委託事務事業に係る不当要求行為等の対応)

第9条 町は、本町の事務事業の委託を受けた事業者(以下「受託者」という。)の役員、使用人その他の従業者が、当該事務事業の遂行に伴い、不当要求行為等を受けたときは、受託者と協議の上、この要綱の例により対応するものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、不当要求行為等の対策に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成26年8月6日から施行する。

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三種町不当要求行為等防止対策要綱

平成26年8月6日 訓令第11号

(平成26年8月6日施行)